新型コロナウイルスによる感染症(その12:マカオに関するお知らせ)

マカオでは15日間連続で新規感染者が確認されていません(累計感染者10人)。

●2月20日より,カジノ施設は,条件を満たした上で開業可能となります。併せ,中国本土からマカオへ越境通勤する就労ビザ保有者に対する強制検疫が実施されます。

1 17日,マカオ政府は,2月20日(金)零時以後の措置として以下の内容を発表しました。(プレスリリース(中文):https://www.ssm.gov.mo/docs/17553/17553_ae56b1a047374d7eb40d91dd097d9906_000.pdf

(1)2月5日より15日間の休業に入っていたカジノ施設について,20日午前零時より,所定の要件を満たした上で開業可能とする。

(2)防疫対策強化の一環として,20日より中国本土からマカオへ越境通勤する就労ビザ保有者に対する強制検疫を導入する。同日以後にマカオへ入境する場合,中国本土(珠海市)のマカオ政府指定の検疫施設に14日間滞在し,証明を得ることが条件となる。

(なお,上記の方が空港等から入境する場合で,右証明が提示出来ず且つ出発地にも戻れない方は,マカオ政府指定のマカオ内の施設(皇庭海景酒店)で14日間自費(8,750パタカ)で滞在することとなる。)

(3)マカオ居民(マカオ居留権保持者)や旅行者については,今回の措置の対象外とするが,今後の状況次第では追加措置を講じることとする。

(4)マカオ政府は市民に対し,外出,特にマカオと中国本土の間の往来を避けるよう呼びかける。

2 マカオの状況を含む本件については,当館ホームページに掲載している「新型コロナウイルス感染症Q&A」も併せてご参照下さい。

https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000494.html

参考サイト

●在香港日本国総領事館感染症関連情報)

https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/bird.html

●香港政府衛生署衛生防護センター(CHP)

https://www.chp.gov.hk/en/index.html

マカオ特別行政区衛生局

https://www.ssm.gov.mo/portal/

厚生労働省新型コロナウイルス関連肺炎の発生について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

●外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

●在中国日本国大使館

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

●在広州日本国総領事館

https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆

『 在香港日本国総領事館(領事部)』

電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184

住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong

香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼

ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので,万一,新型コロナウイルス感染症に確診されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。