1 2020年2月17日付け国家主任衛生副医師令によれば,2月20日以降,新型コロナウイルス感染症の感染例が確認された国から(カザフスタンに)到着するすべての者は3つのカテゴリーに分けられる。国民への感染症対策措置の内容は,その国がどのカテゴリーに属するかによって決まる。
2 第一のカテゴリーは,中国から到着する者である。すべての国民は隔離病棟において14日間の検疫を受ける。退院後は居住地の医療機関において10日間の観察を受ける。彼らの状態は医師が毎日架電でモニタリングする。
3 第二のカテゴリーはコロナウイルス感染例が10件以上確認された国から到着する者である。本18日時点では香港,シンガポール,日本,タイ,韓国,マレーシア,台湾,ベトナム,オーストラリア,ドイツ,米国,フランス,マカオである。国のリストは変更があり得る。これらの国から到着するすべての者は14日間の自宅検疫下に置かれる。彼らの健康は医療従事者が毎日自宅を訪問して管理する。その後は居住地の病院において10日間,毎日架電による医療観察を受ける。
4 第三のカテゴリーはコロナウイルス感染例が10件以下の国から到着する者である。本18日時点では英国,UAE,カナダ,インド,フィリピン,イタリア,スペイン,フィンランド,ネパール,カンボジア,スリランカ,スウェーデン,ベルギー,エジプトである。国のリストは変更があり得る。これらの国から到着するすべての者は,居住地の病院においてカザフスタン国境通過日以降の24日間,毎日架電による医療観察を受ける。
(何かあった場合の問い合わせ窓口)
○在カザフスタン共和国日本国大使館
住所:5th floor, Kosmonavtov Street 62, micro-district
"Chubary", Nur-Sultan, 010000, Republic of Kazakhstan
電話:+7 (7172) 977-843
FAX :+7 (7172) 977-842
○日本外務省領事サービスセンター
電話:(代表)+81-3-3580-3311(内線)2902,2903
(日本外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐事件を除く)
(内線)2851
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐事件等)
(内線)3047