マドレ・デ・ディオス州タンボパタ郡及びマヌー郡における非常事態宣言の延長

 マドレ・デ・ディオス州タンボパタ郡全域及びマヌー郡一部地域に,治安対策のため発出されている非常事態宣言が,2月14日から60日間延長されます。

1 ペルー政府は,2月13日付官報にて,違法採掘及び関連する人身売買・麻薬取引等の犯罪に対する治安対策のため発出された,マドレ・デ・ディオス州タンボパタ郡全域(タンボパタ町,イナンバリ町,ラス・ピエドラス町,ラベリント町)及び同州マヌー郡一部地域(マドレ・デ・ディオス町及びウエペトゥエ町)対する非常事態宣言を2月14日から60日間延長する大統領令を発出しました(2020年4月13日まで)。

2 同宣言の発出により,当該地域では期間中,住居不可侵及び集会の自由といった憲法で保障された権利の一部が制限されます。

3 タンボパタ郡にはタンボパタ国立保護地区,マヌー郡マドレ・デ・ディオス町及びウエペトゥヘ町の周辺にはマヌー国立公園があり,それぞれエコツーリズム等の観光客のルートともなっていますが,渡航・滞在を予定される方,及び既に滞在中の方は,上記情勢に留意の上,デモ・犯罪・自然災害等の不測の事態に巻き込まれないよう,以下のような安全対策を心掛け,十分注意してください。

(1)報道等で天候・治安等の最新情報の入手に努める。

(2)デモ等が実施された場合には近づかず,デモ等に遭遇した場合は速やかにその場から離れる。

(3)抗議活動が暴徒化した場合の標的になる可能性のある政府機関や警察関連施設には,必要のない限り近づかない。

(4)普段は比較的安全と思われる場所でも注意を怠らない。

(5)強盗に遭遇した場合,抵抗することにより傷害,殺人事件に発展するケースもあるため絶対に抵抗はせず,身の安全を第一に行動する。

(6)渡航・滞在する場合,道路・空港封鎖等に備え,普段より時間に余裕をもって行動する。

【問い合わせ先】

在ペルー日本国大使館 領事部

Av. Javier Prado Oeste No.757, Piso 16,Magdalena del Mar, Lima

電話:(+51-1)219-9551

Fax :(+51-1)219-9544

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