新型コロナウイルスに関するミクロネシア大統領府による緊急事態宣言(その3)

 7日,ミクロネシア大統領府は1月31日に発出した新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言のうち,パラグラフ3及び4に関する改定を発表したところ,概要を以下のとおりお知らせします。

1.緊急事態宣言のパラグラフ3及び4の貿易と商業を目的としてミクロネシアに入港する「商業用船舶」(漁船、貨物船、石油タンカーを意味する)に関し,以下のとおり改定する。

 

(1)中国本土または新型コロナウイルスの感染が確認されている全ての国,州,領土から出入りする商業海船は,通常の貿易及び商取引の一環として,ミクロネシアに商品または物資を引き続き配送することができる。ただし,ミクロネシアに到着する前に海上で14日以上の途切れない期間を過ごす必要がある。商業用船舶が新型コロナウイルスの感染例のない国,州または領土を通過または停泊する場合,14日間の「中断」とはみなされない。

(2)これらの商業用船舶が海上で運航している際に,パラグラフ(1)の要件を満たさない他の船舶と接触した場合,これらの商業用船舶はミクロネシアに入る前に上記14日間の要件を満たさなければならない。

(3)到着の際,船舶の乗組員は通常の税関,出入国審査,検疫検査の対象となる。さらに,国家及び州の保健当局によって義務付けられた追加のスクリーニング及び検査プロセスの対象となる。すべての乗組員は,船舶内に留まり,タスクフォース及び保健当局による指示を常に遵守しなければならない。漁船の乗組員は,海上で14日間途切れることなく過ごしたことが立証され,保健当局によって許可された場合,上陸を許される場合がある。

(4)ミクロネシア政府の保健当局によって新型コロナウイルスの症状が確認された乗組員は,検疫手続きの対象となる。

2.ミクロネシアで定期輸送サービスを行う民間商業航空会社に関し,航空機に搭乗している乗務員及び技術担当者は,航空機の検査及び定期的な業務を行うために機体の外に出ることができるが,安全な飛行のために必要な場合を除き空港施設内に入ることは認められない。

 ミクロネシア政府による新型コロナウイルス対策については,引き続き情報収集に努めており,追加情報が判明次第,改めてお知らせします。

2020年2月10日

ミクロネシア日本大使館