新型コロナウイルス発生に伴う当国入国管理規定の発令について

2月5日,エルサルバドル保健省は,同外務省経由,各外交団に対して新型コロナウイルスの対応における指針を示した行政令を通知しました。そのうち入国管理の規定に関する条項をお知らせ致します。

1 エルサルバドルに到着する14日以内に世界保健機構(WHO)により新型コロナウイルスへの感染の危険性が極めて高い(muy alto riesgo)とされた国(※注1)から来た人は,エルサルバドルに入国することが出来ません。但し,エルサルバドルで出生もしくは帰化した人,当国に駐在する外交官及び領事館員,またその家族にあっては,国際公衆衛生事務所職員によるチェックを受け,その指示に従って入国することが出来ます。

2 新型コロナウイルスの発症が確認されたものの,WHOにより感染の危険性が極めて高いとされていない国から来た人は,国際公衆衛生事務所職員によるチェックを受け,その指示に従う必要があります。

3 前項に掲げる国以外から来た人で,呼吸器系の病状の有無に関わらず,発熱がある場合は,国際公衆衛生事務所職員によるチェックを受け,その指示に従う必要があります。

※注1 世界保健機構(WHO)のホームページ(2020年2月6日現在)によると,感染の危険性が高い国は,中国となっています。

なお,当国保健省の情報によると,2月6日時点で,エルサルバドル国内において,新型コロナウイルスの感染者は発生していません。