パラオでの新型コロナウイルス関連情報(2月5日付)

● 2月5日現在、パラオ新型コロナウイルスの感染が疑われる患者はいない。

● 2月5日付の大統領令により、過去14日以内に中国本土、香港、マカオへの渡航歴があるか、これらの国・地域で乗り継ぎをした旅行者のパラオへの入国を禁止。パラオ国籍者及び居住者は、総合的な健康診断を受けるとともに、到着時から14日間自己隔離(自宅待機)することに同意すれば入国可。

● パラオと日本、台湾、韓国、グアム間の旅行への制限はなし。

(1)パラオ保健省の発表によれば,2月5日現在、パラオでの新型コロナウイルスの感染が疑われる患者はいません。

 

(2)2月5日、新たな大統領令が発出され、過去14日以内に中国本土、香港、マカオへの渡航歴があるか、これらの国・地域で乗り継ぎをした旅行者の入国が禁止されました。パラオ国籍者及びパラオ居住者は、総合的な健康診断を受けるとともに、到着時から14日間自己隔離(自宅待機)することに同意すれば、入国できます。

(3)1月28日、レメンゲサウ大統領は、パラオへの新型コロナウイルスの侵入を予防するため,以下の内容を含む大統領令を発出しています。また、保健省は,1月30日に中国への不要不急の旅行を避けるよう注意喚起しました。

(ア)新型コロナウイルスの侵入を防ぐため,パラオ公共基盤・産業・商業省は,2020年2月1日から2月29日までの間,一時的に香港,マカオ,中国からの航空便を運休させる。

(イ)中国,香港,マカオ及び他に影響を受けている国々への渡航を予定しているすべての人々に対し,渡航計画を延期するよう強く推奨する。

(ウ)乗員を含め,パラオに入国するすべての旅行者は,健康申告票の記入が求められる。

※2月5日に大統領府が発表したプレスリリースは,パラオと日本、台湾、韓国、グアム間の旅行については制限されないことを明記しています。

(4)パラオで就労する外国人居住者は、労働許可証及び滞在許可証を入国時に所持することが推奨されています。

参考

外務省海外安全ホームページ(海外安全新着情報): https://www.anzen.mofa.go.jp/  

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【問い合わせ先】

パラオ日本国大使館領事班

電話:(+680)488-6455/6456  FAX:(+680)488-6458

メール: jpembassy.palau@kx.mofa.go.jp

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