イスラエル当局による新型コロナウイルスへの対応等に関する情報提供2/4

当地に在留・滞在又は渡航を予定している邦人の皆様へ

イスラエル日本国大使館

2020年2月4日

イスラエル当局による新型コロナウイルスへの対応等に関する情報提供2/4

(ポイント)

● 2月2日にイスラエル保険省から発表された入国制限措置の内容に関し,当館がイスラエル当局に確認した「イスラエル居住者」等の具体的な対象についてお知らせいたします。なお,現時点でのイスラエルへの入国制限措置の対象国となっている「中国」に含まれる具体的な対象地域についても確認しましたので,以下併せてお知らせいたします。

1 入国制限措置については,イスラエル国籍者,その配偶者及び子供,並びにイスラエル永住者には適用されない。

2 現時点での入国制限措置については,短期滞在ビザ,学生ビザ,B1就労ビザ及びその他の長期滞在ビザを所持する外国人に適用される。イスラエルに派遣された外交官には適用されない。

3 現時点では,香港,マカオには制限措置は適用されない。

[ご参考]2月2日にイスラエル保険省から発表された新型コロナウイルスイスラエルへの拡散を防止するため入国制限措置等。

1 イスラエル居住者ではない,過去14日間中国に滞在した者への入国を拒否することを可能とする。

2 さらに,過去14日間中国に滞在したイスラエル居住者は,中国出発後14日まで自宅待機することを義務付ける。

イスラエル保健省)

https://www.health.gov.il/English/News_and_Events/Spokespersons_Messages/Pages/02022020_3.aspx

3 また,我が国からも外務省海外安全情報で,中国湖北省に「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」,中国全土に「感染症危険情報レベル2:不要不急の渡航は止めてください。」,が発出されており,国内の新型コロナウイルスの対応状況については,厚生労働省HP等において情報提供がなされています。

(外務省海外安全情報)

https://www.anzen.mofa.go.jp

厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

法務省

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html