注意喚起(新型コロナウイルス)

注意喚起(新型コロナウイルス

サモアに在留している皆様及び旅行者の皆様

サモア政府(保健省)は,新型コロナウイルスに対する制限措置を累次更新をしており,2月1日(当地時間)時点での渡航勧告の仮訳は以下のとおりです。

なお,健康診断の日付については,前回お知らせした1月26日21時(当地時間)時点での渡航勧告では「サモア渡航する3日以上前(at lease three days before)」となっていたものが,今回の渡航勧告では「サモアに到着する前の3日以内(within three days before)」へ大きく変更されたことに特に注意をしてください。

1 サモアを入国する旅行者は,次の要件に留意すること。

(1)サモアに入国する全ての旅行者は,搭乗中又は到着時に特別の健康申告書式に記入すること。

(2)サモアに到着する旅行者に対する義務的検査が,現在全ての入国する空港及び港湾において実施されている。

(3)中国本土から又は中国本土経由で渡航する全ての旅行者は,新型コロナウイルスに感染されていない最終渡航地の国に自らの検疫のため14日以上滞在し,サモアに最終的に渡航する前の3日以内に健康診断を受けなければならない。この国が,サモア渡航前の最終地でなければならない。

(4)万が一上記14日の期間内に到着した場合には,保健検疫措置が適用され,旅行者が非居住者である場合には出発国への送還が検討される。

(5)下表に記された国又は地域から渡航する旅行者は,サモアに到着する前の3日以内に臨床医による健康診断を受ける必要がある。この要件は,直ちに効力を生ずる。この健康診断は,搭乗券を受け取る前の搭乗手続で必要となる。下表に記された国又は地域を24時間以上経由する全ての旅行者は,サモアに向かう前の最終渡航地で健康診断結果を提出する必要がある。

 

 表(感染が確認された国又は地域からサモア渡航する旅行者は,サモアに到着する前の3日以内の健康診断を要する。)

 タイ     米国       ロシア

 シンガポール フランス     ネパール

 日本     ドイツ      カンボジア

 香港     アラブ首長国連邦 スリランカ

 韓国     カナダ      フィンランド

 台湾     ベトナム     フィリピン

 豪州     カナダ      インド

 マレーシア  イタリア     スウェーデン

 マカオ    英国

 更新された表は,サモア政府及びサモア保健省のウェブサイトに2日ごとに掲載される。

 全ての港湾においては,船舶がふ頭に入る前に,検疫ブイで検査が行われる。

2 サモアから出国する旅行者は,次の要件に留意すること。

(1)新型コロナウイルスの感染が確認された中国その他の国への渡航を計画している全ての者は,必要でない限り同渡航を延期することを強く勧める。

(2)上表に記された国又は地域へ渡航する旅行者でその滞在が帰還までに3日を超える場合には,3日以内に健康診断を受ける必要がある。

(3)渡航を延期できない場合,予防措置を常に講ずるべきである。サモア帰国時に上記1(1)から(5)までの措置が適用されることに留意すること。

(4)新型コロナウイルスの兆候及び症状(呼吸症状,発熱,せき,息切れ,呼吸困難等)に留意すること。

なお,新型コロナウイルスに対する制限措置及び予防措置の内容は,今後更新され,上記内容が変更される可能性があるため,サモア政府のウェブサイトで最新の渡航勧告の原文をご確認ください。

サモア日本国大使館

電話:(+685)21187