新型コロナウィルスに関する注意喚起(その3)

●2月1日,豪州政府は,中国本土にいた外国人(豪州永住者等を除く)が中国本土を離れあるいはトランジットしてから14日間,豪州に入国することを認めないとする発表を行いました。禁止措置に拘わらず豪州に到着し,且つ出発地に戻ることを拒否する外国人は,義務的な検疫措置の対象となりますので,ご注意ください。

●豪州人,豪州永住者及びその近い家族(配偶者,法的後見人及び扶養家族のみ)は,引き続き中国本土からの入国が認められますが,中国を離れてから14日間は,自宅待機隔離することを求められています。

●豪州内における新型コロナウイルス患者は現在12名(SA州2名,QLD州2名,VIC州4名,NSW州4名(2月1日22時))であり,2月1日,豪州政府は中国全土に対する渡航情報を「渡航禁止」に引き上げました。

●外出後は,手洗,うがいの励行と共に熱,咳等感染が疑われる場合,医療機関に問合せの上,受診願います。

●豪州に滞在中又は渡航を予定されている方は,感染するリスクがあることを認識し,関係機関の情報を入手して下さい。

豪州政府の発表はこちらhttps://cutt.ly/9rUlBik

<参考情報>

○豪連邦保健省HP

 https://www.health.gov.au/news/coronavirus-update-at-a-glance

○WA保健省HP

 https://ww2.health.wa.gov.au/Articles/A_E/Coronavirus

○外務省HP(感染症危険情報)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2020T012.html#ad-image-0

厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

(連絡先)

在パース日本国総領事館

 電話:+61-8-9480-1800

 ホームページ: http://www.perth.au.emb-japan.go.jp/