中国国家移民管理局は,外国人の出入国及び査証・居留証関連業務について以下のとおり案内しています。
1.外国人の出入国政策について
●外国人への出入国査証免除政策の調整はなく,陸・海・空の港は運営している。外国人は有効な出入国書類により通常通り出入国可能である。
2.査証延長・居留証の手続について
●引き続き外国人のために査証延長及び居留証の手続業務を行い,緊急の必要があれば至急の処理を行う。
(当館注)
・管轄地域内の出入境管理局は,2月3日(月)から業務を再開する予定です。
・関係手続を行う際には管轄の出入境管理局に問い合わせ,詳細を確認ください。
・各地出入境管理局との間で問題が解決できない場合は,当館にお問い合わせください。
3.滞在期間や査証・居留証の延長が過ぎた場合
●感染防止が原因で定められた時期に出国できない,さらに査証・居留証延長の手続ができない者について,関係当局は法に基づき処罰を軽減或いは免除することができる。
(参考)
国家移民管理局:感染防止期間の移民・出入国管理業務についての質疑応答
https://www.nia.gov.cn/n741440/n741542/c1214355/content.html
(現地公館等連絡先)
○在上海日本国総領事館
住所:上海市万山路8号
電話:(市外局番021)-5257-4766(代表)
国外からは+86-21-5257-4766(代表)
FAX:(市外局番021)-6278-8988
国外からは+86-21-6278-8988
ホームページ:http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/
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