禁煙法の施行(喫煙場所によって違反金が科せられます)

ギリシャ保健省は,禁煙に関する行動計画を正式に発表しました。

以下のとおり,それぞれの場所等で喫煙(たばこ,水たばこ,加熱式たばこ,電子たばこ,葉巻)した場合は,違反金が科せられます。

報道によれば,違反者を通報するためのホットライン(1142)が保健省に設置され,警察等による取り締まりが既に実施されています。

1 子供がいる場所(チャイルドケアセンター,幼稚園,遊び場,公園等)

・喫煙者:200ユーロ

・施設責任者:500ユーロ (累犯の場合,金額は2倍になる)

2 自動車及び公共交通機関

(1)車内に12才未満の子供がいる場合

自家用車の運転手及び喫煙者:1500ユーロ

公共交通機関の運転手及び喫煙者:3000ユーロ及び1ヶ月間の運転免許停止

(2)車内に子供がいない場合

公共交通機関(駅,バス停,空港,港湾施設):喫煙者:100ユーロ

公共交通機関の施設責任者:500ユーロ (累犯の場合,金額は2倍になる)

3 病院及び健康保健施設

・喫煙者:100ユーロ

・施設責任者:500ユーロ (累犯の場合,金額は2倍になる)

4 閉鎖された空間の私的仕事場,共有スペース,待合室

・喫煙者:100ユーロ

・施設責任者:500ユーロ (累犯の場合,金額は2倍になる)

5 レクレーションセンター,バ−,カフェ,レストラン (床面積100平方メートル未満)

・喫煙者:100ユーロ

・施設責任者:500ユーロ(1回目の違反)

・施設責任者:1000ユーロ(2回目の違反)

・施設責任者:2000ユーロ(3回目の違反)

・施設責任者:4000ユーロ及び10日間の営業停止 (4回目の違反)

・施設責任者:8000ユーロ 及び永久閉鎖(5回目の違反)

6 レクレーションセンター,バ−,カフェ,レストラン(床面積100平方メートル以上)

・喫煙者:100ユーロ

・施設責任者:2000ユーロ (1回目の違反)

・施設責任者:4000ユーロ (2回目の違反)

・施設責任者:6000ユーロ (3回目の違反)

・施設責任者:8000ユーロ及び10日間の営業停止 (4回目の違反)

・施設責任者:10000ユーロ及び永久閉鎖(5回目の違反)

7 レクレーションセンター,バ−,カフェ,レストラン(床面積100平方メートル以上)

・喫煙者:100ユーロ

・施設責任者:6000ユーロ (1回目の違反)

・施設責任者:7000ユーロ (2回目の違反)

・施設責任者:8000ユーロ (3回目の違反)

・施設責任者:9000ユーロ 及び10日間の営業停止 (4回目の違反)

・施設責任者:10000ユーロ及び永久閉鎖(5回目の違反)

ギリシャ日本国大使館 領事部

Embassy of Japan in Greece

46, Ethnikis Antistasseos St. , 152 31 Halandri

TEL : 210-670-9910,9911

(閉館時は緊急電話対業者につながり対応します)

FAX : 210-670-9981

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