ギリシャ保健省は,禁煙に関する行動計画を正式に発表しました。
以下のとおり,それぞれの場所等で喫煙(たばこ,水たばこ,加熱式たばこ,電子たばこ,葉巻)した場合は,違反金が科せられます。
報道によれば,違反者を通報するためのホットライン(1142)が保健省に設置され,警察等による取り締まりが既に実施されています。
1 子供がいる場所(チャイルドケアセンター,幼稚園,遊び場,公園等)
・喫煙者:200ユーロ
・施設責任者:500ユーロ (累犯の場合,金額は2倍になる)
2 自動車及び公共交通機関
(1)車内に12才未満の子供がいる場合
自家用車の運転手及び喫煙者:1500ユーロ
公共交通機関の運転手及び喫煙者:3000ユーロ及び1ヶ月間の運転免許停止
(2)車内に子供がいない場合
公共交通機関(駅,バス停,空港,港湾施設):喫煙者:100ユーロ
公共交通機関の施設責任者:500ユーロ (累犯の場合,金額は2倍になる)
3 病院及び健康保健施設
・喫煙者:100ユーロ
・施設責任者:500ユーロ (累犯の場合,金額は2倍になる)
4 閉鎖された空間の私的仕事場,共有スペース,待合室
・喫煙者:100ユーロ
・施設責任者:500ユーロ (累犯の場合,金額は2倍になる)
5 レクレーションセンター,バ−,カフェ,レストラン (床面積100平方メートル未満)
・喫煙者:100ユーロ
・施設責任者:500ユーロ(1回目の違反)
・施設責任者:1000ユーロ(2回目の違反)
・施設責任者:2000ユーロ(3回目の違反)
・施設責任者:4000ユーロ及び10日間の営業停止 (4回目の違反)
・施設責任者:8000ユーロ 及び永久閉鎖(5回目の違反)
6 レクレーションセンター,バ−,カフェ,レストラン(床面積100平方メートル以上)
・喫煙者:100ユーロ
・施設責任者:2000ユーロ (1回目の違反)
・施設責任者:4000ユーロ (2回目の違反)
・施設責任者:6000ユーロ (3回目の違反)
・施設責任者:8000ユーロ及び10日間の営業停止 (4回目の違反)
・施設責任者:10000ユーロ及び永久閉鎖(5回目の違反)
7 レクレーションセンター,バ−,カフェ,レストラン(床面積100平方メートル以上)
・喫煙者:100ユーロ
・施設責任者:6000ユーロ (1回目の違反)
・施設責任者:7000ユーロ (2回目の違反)
・施設責任者:8000ユーロ (3回目の違反)
・施設責任者:9000ユーロ 及び10日間の営業停止 (4回目の違反)
・施設責任者:10000ユーロ及び永久閉鎖(5回目の違反)
在ギリシャ日本国大使館 領事部
Embassy of Japan in Greece
46, Ethnikis Antistasseos St. , 152 31 Halandri
TEL : 210-670-9910,9911
(閉館時は緊急電話対業者につながり対応します)
FAX : 210-670-9981
Homepage : http://www.gr.emb-japan.go.jp
e-mail : consular@at.mofa.go.jp (領事部専用)