補欠選挙に伴う在外選挙の実施について(平成31年4月)

●本年4月,補欠選挙に伴う在外選挙が実施されます。在外公館投票日は4月10日(水)です。

●対象区は,大阪府第12区(寝屋川市大東市四条畷市)および沖縄県第3区(名護市,沖縄市うるま市国頭郡島尻郡伊平屋村伊是名村))です。

 衆議院大阪府第12区および同沖縄県田第3区選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙の概要は以下のとおりです。

1 補欠選挙の対象区 

衆議院大阪府第12区:寝屋川市大東市四條畷市

衆議院沖縄県第3区:名護市,沖縄市うるま市国頭郡島尻郡伊平屋村伊是名村))

*お手持ちの在外選挙人証の表面の下部「衆議院小選挙区」の部分に選挙管理委員会名の記載があります。

2 投票することができる方

●上記1の選挙管理委員会名が記載されている在外選挙人証をお持ちの方

*当館以外で選挙人証の交付を受けた方も含みます。

*お手持ちの在外選挙人証の表面上部「衆議院小選挙区」の部分に選挙管理委員会名の記載があります。

3 在外選挙の日程

●告示日:2019年4月9日(火)(予定)

●在外公館投票日:2019年4月10日(水)(予定)

●日本国内の投票日:2019年4月21日(日)(予定)

4 投票方法

「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。あなたにあった投票方法を知るにはこちら(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html )をご覧下さい。

*「郵便等投票」の方法を選択する場合,事前に登録先の国内選挙管理委員会に対し,投票用紙等を請求する必要がありますが,この請求はいつでも行うことができますので,積極的にご活用ください。

在外公館投票

●投票日時:4月10日(水)午前9時30分から午後5時まで (予定)

●投票場所:在外公館投票を実施する公館(大使館,総領事館及び領事事務所)

実施公館についてはこちらを(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html )をご覧下さい。

*フィリピン国内における投票場所は,在フィリピン日本国大使館(*日本人窓口のある領事待合室)及びセブ領事事務所(*待合室)の2か所のみです(在ダバオ総領事館では今回の補欠選挙の在外投票は実施しませんのでご注意ください)。

●持参すべき書類:(1)在外選挙人証 (2)旅券等の身分証明書(旅券が手元にない場合には日本国またはフィリピンの公共機関が発行した身分証明書)

郵便等投票 

(1)上記1に記載されている市区町村のうち,ご自身が登録している市区町村の選挙管理委員会の委員長に対して,直接,投票用紙等を請求してください。投票用紙の請求は,いつでもできます。請求の際は在外選挙人証(原本)を必ず同封してください。請求用紙は,在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか,こちら(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html)からダウンロードしてください。

(2)投票用紙が送られてきたら,補欠選挙の告示日の翌日(4月10日の予定)以降に,投票用紙に投票する候補者名を記入して,上記選挙管理委員会の委員長へ直接郵送(国際宅配便送付)してください(在外選挙人証は同封しないようご注意下さい)。

(3)国内投票日の4月21日(日)の投票所が閉じられる時刻(原則,日本時間の午後8時)までに,投票所に到着するよう,登録先の市区町村選挙管理委員会に送付する必要がありますので,ご注意ください。

日本国内における投票

 在外選挙期間中に一時帰国する場合や,帰国後,国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は,登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所等で,在外選挙人証を提示して投票することができます。詳しくは,登録先の各市区町村選挙管理委員会にお尋ねください。

在フィリピン日本国大使館

在外選挙担当 

02-551-5710(内線1415)