目 次
1領事情報
2治安・安全情報
3当館Facebook
4休館日のお知らせ
**************************************
1領事情報
(1)在留届とたびレジに関するお願い
外国に3か月以上滞在する日本人は、最寄りの大使館又は総領事館等に在留届を提出することが義務付けられています。
大規模な災害が発生した場合など、当館では、オーストラリアの関係当局に連絡を取って邦人の被害について確認をする一方、在留届を確認して該当地域にお住まいの方に、直接ご連絡を差し上げ安否を確認することがあります。在留届は、このような災害時の安否確認のためにも使用いたしますので、届出内容に変更(住所や同居家族の変更等)が生じた場合には変更届を、帰国の際には帰国届をご提出いただくようお願いいたします。
http://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/japanese/consul/residence_report.htm
また、3か月未満の旅行や出張などの際には、海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう、たびレジに登録してください。詳細は以下のリンクにてご確認ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html
(2)在外選挙人名簿への登録
日本国外に居住されている満18歳以上の日本人は、国外からの投票を通じて国政選挙に参加することができます。 国外で投票するには、在外選挙人名簿への登録が必要ですので、登録を済まされていない方は、最寄りの大使館又は総領事館等にて登録をお願いいたします。
当館にて登録申請をされる場合、3か月以上継続して当館管轄区域に居住していることを確認する必要がありますが、すでに在留届を提出されている場合は在留届により確認が可能ですので、パスポートを持参の上、ご来館いただければ登録が可能です。
申請後、在外選挙人証を交付するまでに2か月程度を要しますので、選挙日程が決まり、選挙に対する関心が大きくなった時点からでは登録が間に合わない恐れがありますので、今後の国政選挙に備えて、お早めに在外選挙人名簿への登録手続きを行ってください。詳細は以下のリンクにてご確認ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
2治安・安全情報
ワーキングホリデーの皆様へ
ワーキングホリデーの方々から職場やシェアハウス関連のトラブルが多く当館に寄せられています。
○シェアハウス関連
・インターネット上の掲示板に入居者募集の案内があったので応募し、大家と連絡を取って敷金等を支払ったが、実際に家に行くと既に別人が居住しており、大家とも連絡がとれなくなった。
・退去時に大家から室内の家具を傷つけたと難癖を付けられ、高額な賠償を請求された。
・契約時知らされていたのと全く違う部屋に入居させられた。
・大家からセクハラされた。
・シェアメイトが断り無く私物を使ったり部屋を汚したりし、注意しても聞き入れてもらえなかった。
・ゴキブリが出るなどの不衛生な環境で、大家に訴えても相手にしてもらえなかった。
【対処法】
シドニー市内は家賃が高騰し、シェアハウスに入居するケースが多いと思われますが、入居前に必ず下見をして居住環境を確認し、できればシェアメイトと直接会ってどんな人物か把握しましょう。また大家とは契約書を交わし、またその契約の内容をしっかり把握しておきましょう。
シドニー市及びNSW州がシェアハウスに関する注意事項やトラブル発生時の相談先についてまとめていますので是非お読みください。
シドニー市
NSW州
https://www.tenants.org.au/factsheet-15-share-housing
○ 職場関連
・ファームで農作業中に怪我をしたが、治療費を全額自己負担させられた。
・スーパーのレジ打ちとして稼働中、雇用主に「レジの金を盗んだ」として泥棒扱いされ、不当に解雇させられた。また、それまで働いた分の賃金も払ってもらえなかった。
・当初の説明よりも低い給料しかもらえず、違法な残業を課せられた。
・街で「稼げるアルバイト先を紹介してあげる」と声をかけられて話を聞くと、「登録料」として数百ドル請求され、言われるがままに振り込んだがその後音信不通になった。
【対処法】
稼働前に職場の環境を確認しましょう。雇用先と契約書を交わし、給与の金額や支払時期について明確にしておきましょう。職場にタイムシート等が無い場合は、稼働時間について後に確認できるようにしておきましょう。
また、オーストラリアでの治療費は非常に高く、いったん入院すると数万ドル請求されることも珍しくありません。必ず海外旅行保険に加入してください。
雇用問題に関するリンクです。
フェアワーク
法的措置相談(給与未払い等)
稼働中の怪我等
相談窓口 以下は各関係機関の連絡先です。
記載の連絡先に電話する際、英語での対応に不安を感じる場合は日本語通訳サービス (電話番号131-450)を利用してください。
City of Sydney
If you come across advertisements or know of accommodation that you think looks unsafe or illegal, please contact
City of Sydney
02 9265 9333
council@cityofsydney.nsw.gov.au
Tenants' services
Tenants NSW
1800 251 101
www.tenants.org.au
NSW Fair Trading
13 32 20
www.fairtrading.nsw.gov.au
Dispute resolution
Community Justice Centres
1800 990 777
www.cjc.nsw.gov.au
Consumer, Trader and Tenancy Tribunal
1300 135 399
www.cttt.nsw.gov.au
Legal advice
Community Legal Centres NSW
02 9212 7333
www.nswclc.org.au
Law Access
1300 888 529
www.lawaccess.nsw.gov.au
Redfern Legal Centre
02 9698 7645
www.rlc.org.au/our-services/international-students
Discrimination
Anti-Discrimination Board
02 9268 5555
www.lawlink.nsw.gov.au/adb
Australian Human Rights Commission
1300 369 711
www.humanrights.gov.au/
Translating service
Translating and Interpreting Service
13 14 50
www.tisnational.gov.au
3当館Facebook
在シドニー日本国総領事館は、公式Facebookページを運営しています。総領事館の行事、NSW州・北部準州で開催される日本関連のイベント、日本の観光情報等について発信しています。
https://www.facebook.com/CGJSYD
と入力いただくか、FacebookでConsulate-General of Japan in Sydney と検索してください。
4休館日のお知らせ
8月の休館日:なし
9月の休館日:なし
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス、「たびレジ」に登録されたメールアドレス及び当館「メールマガジン」登録者に自動的に配信されております。
***********************************
Level 12, 1 O'Connell Street,
Sydney NSW 2000 Australia
代表電話:(61-2)9250-1000
Fax:(61-2)9252-6600
Web :
http://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/index_j.htm
Email:
japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を変更・停止したい方は、以下のURLから手続きをお願いいたします。