マハーラーシュトラ州におけるプラスチック禁止令の施行

●ポイント

マハーラーシュトラ州におけるプラスチック禁止令が6月23日から施行されます(これまでの3か月は施行猶予期間でした。)。

当館においては,関係当局の動向等を注視し,関連情報があれば,改めてお知らせします。

在留邦人及び短期渡航者の皆様へ

1 これまでの3か月の施行猶予期間を終え,6月23日からマハーラーシュトラ州におけるプラスチック禁止令が施行されます。違反者には罰金刑又は禁固刑が適用されます。

2 ムンバイ市においても,市職員が同禁止令の対象となる製品の製造,流通,使用を監視する検査役(Inspector)となり,同禁止令の遵守を促すことになっています。

3 関連のウエブサイトは次のとおりです。

(1)マハーラーシュトラ州汚染防止委員会

http://mpcb.gov.in/plastic/plastic.php

(2)同委員会が2018年3月23日付けで発出したマハーラーシュトラ州プラスチック及びポリエチレン製品に関する通知(後半に英訳が記載されています)

http://mpcb.gov.in/images/pdf/plastic_27032018.pdf

(3)2018年4月11日付け上記(2)の一部修正通知(後半に英訳が記載されています)

http://mpcb.gov.in/images/pdf/Environment_Department_18042018.pdf

(4)本規制の対象となる製品(参考)

https://w.ndtvimg.com/sites/3/2018/05/25160211/world-environment-day.png

4 当館においては,関係当局の動向や世論の反応を注視し,関連情報があれば,改めてお知らせします。

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【問い合わせ先】

在ムンバイ日本国総領事館領事班

電話(91−22)2351−7101

メール ryoji@by.mofa.go.jp

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