安全対策基礎データの更新【在チュニジア日本国大使館】

在留邦人の皆様,旅行者の皆様

本日付で外務省ホームページに下記安全対策基礎データが掲載されましたので,お知らせいたします。

なお,リンク先はこちらになります。https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_113.html

チュニジア日本国大使館

領事班

<安全対策基礎データ>

チュニジア

〇犯罪発生状況,防犯対策

1.犯罪発生状況(治安状況)

チュニジアの一般的な治安状況は比較的安定していますが,デモ隊と治安部隊との衝突やテロ組織の摘発等が散見されていますので,治安情勢には十分注意してください。

デモやストライキは各地で予告なく発生する可能性があります。チュニスの目抜き通り「ブルギバ通り」でもたびたびデモが行われ,デモ隊が暴徒化する事案も発生していますので,こうしたデモ等に巻き込まれて被害に遭うことのないよう,可能な限り情報収集に努め,万一,デモ等に遭遇した場合は,慌てず速やかにその場から離れるようにしてください。

昨今では,凶器を使った強盗事件やひったくり事件等,日本人が犯罪の被害に遭うケースも見られます。特に,外国人旅行者は標的となりやすいので,所持品(多額の現金,デジタルカメラ,旅券等)の管理には十分な注意が必要です。

2.日本人の被害事例

(1)強盗

  旅行中の女性が買い物を終え,滞在先アパートの部屋に入ろうとした際,男1名が同時に押し入り,同女性の後方から首に腕を回し,ナイフを首元に突きつけ,女性が肩に掛けていたバッグを渡すように脅してきた。女性がバッグを渡すと,男は同アパート前に待機していた共犯者とともにバイクで逃走した。

(2)スリ

 満員の路面電車(トラム)内でチュニス市在住者が,手提げバッグのファスナーを開けられ,財布を盗まれた。

(3)ひったくり

チュニス市在住者が,自宅近所の店に買い物を済ませ,路上に停めていた自家用車に乗り込もうとしたところ,後ろから近づいてきた男に,持っていた手提げバックをひったくられた。

(4)置き引き

旅行者が,南部方面に向かう電車に乗り,座席横にリュックを置いていたところ,何者かにリュック内に入れていた現金や旅券等が入った貴重品袋を盗まれた。

(5)侵入盗(客室ねらい)

チュニス市内のホテルに宿泊していた旅行者が,自室にバッグを残し外出したところ,外出中にバッグの中の現金を盗まれた。

3.防犯対策

犯罪被害を未然に防ぐよう自らの防犯対策に留意し,滞在中は以下の事項に注意してください。

(1)首都圏内でも,治安の悪い地区が点在しており,観光地となっているメディナ(旧市街)でも立ち入りを避けた方がよい場所等もありますので,常に周囲の状況に注意を払うようにしてください。

(2)特に首都チュニスを含む観光地においては,電車内におけるスリやひったくり被害が発生しておりますので,手荷物等所持品の管理を厳重にするよう心掛けてください。

(3)ホテル等では,警備員が24時間配置されていても油断は禁物ですので,必ずドアや窓を十分に施錠する等基本的な安全対策を心掛けるようにしてください。

(4)宿泊施設は,一定水準以上の施設を利用し,野宿等は絶対にしないでください。

(5)女性は,肌の露出の多い服装は控えてください。

(6)金曜午後の礼拝前後はモスクに大勢の人が集まり,これまでに礼拝後に反政府デモ等が行われたこともありますので,不測の事態を避けるために,極力近づかないようにする等十分注意してください。

4.その他

2015年から2016年初頭にかけての一連のテロ事件では,日本人を含む多数の外国人が死傷しました。チュニジアにおける治安状況は改善傾向にありますが,単独犯によるローンウルフ(一匹狼)型テロや,治安当局のみならず一般市民が多く集まる公共交通機関等(ソフトターゲット)を標的としたテロが世界各地で頻発しており,こうしたテロの発生を未然に防ぐことは困難です。また,チュニジア人帰還兵の動向等も引き続き注意が必要です。

このようなテロはどこでも起こりうることを認識し,テロに巻き込まれることがないよう,海外安全ホームページや報道等により最新の治安情報の入手に努め,状況に応じて適切で十分な安全対策を講じるよう心がけてください。

〇査証(ビザ),出入国審査等

(手続きや規則に関する最新の情報については,駐日チュニジア大使館(電話:03-3511-6622)にご確認ください。)

1.観光,商用,知人訪問等を目的とする3か月以内の滞在予定者は,査証(ビザ)を取得する必要はありませんが,入国時に旅券の残存期間が6か月以上あることが必要です。なお,就業目的や3か月を超える滞在予定の場合は,入国後,滞在許可証を取得する必要があります。

2.麻薬類の単純所持は懲役5年,組織的な密輸入は無期懲役と麻薬犯罪に対する罰則は重く定められています。乗り換えの空港等で見知らぬ人から荷物の持ち込みを頼まれた際は絶対に受け取らず,不審な物は持ち込まないようにしてください。

3.1万チュニジアディナール(邦貨約45万円:1チュニジアディナール約45円(2018年2月現在))相当の外貨を持ち込む場合,またそれ以下の額でも,出国時に5,000チュニジアディナール以上の外貨を持ち出す場合は,入国時に空港等の税関で申告する必要があります。これを怠り,出国の際に5,000チュニジアディナール以上の外貨の持ち出しが発覚すると,外貨は没収され,場合によっては身柄を拘束されることもあります。

なお,チュニジアディナールから外貨に戻す(再両替)際には,両替の際に銀行等で発行される両替証明書が必要になりますので,出国時まで保管しておいてください。また,チュニジア国内では日本円への両替はほとんどできませんので,注意が必要です。

4.当地滞在許可証を所持する長期滞在者の方は,出国の際,旅行税(60チュニジアディナール)を支払う必要があります。出国前に税務署(Recettes de finances)や空港の銀行窓口等で60チュニジアディナール印紙を購入の上,出国審査に臨んでください。

5.チュニジア国籍を有する18歳未満の子供が,保護者が同行せずチュニジアを出国する際,また,チュニジア以外の国に居住する子供が短期滞在のためチュニジアに入国した場合であっても,出国審査の際,両親の何れか,または後見人等が署名した出国許可書(書式任意,市役所の証明付)の提示が求められる場合があります。

〇滞在時の留意事項

1.特に地方へ移動する場合には,安全なルート,交通手段を選択し,連絡が取れる体制を確保するように努めてください。また,治安当局による検問が各主要道路で頻繁に行われていますので,旅券等の身分証明書を携行する必要があります(紛失にはくれぐれもご注意ください)。また,警察官等の停止命令には従ってください。

2.大統領府,軍や警察関係施設,その他重要防護対象施設及びモスク内部の撮影は禁止されています(一般的にモスクにはイスラム教徒以外は立ち入ることができません)。

3.買春,売春共に6か月から2年の禁固刑及び20〜200チュニジアディナールの罰金刑,強制わいせつや強姦の罪は5年の禁固刑から極刑と定められ,性犯罪に対しては重刑が科せられます。

4.各都市の市内では料金メーターの付いたタクシーを利用できますが,交通事故が多発していますので,シートベルトを必ず着用してください。また,チュニス国際空港や高級ホテルで客待ちをしているタクシーの中には,メーターを使用せず不当な料金を要求するものもありますので,利用前にドライバーに料金を確認することをお勧めします。

5.チュニジアで車を運転する際には国際運転免許証等が必要です。突然の進路変更,信号無視,スピード違反,逆走等,交通法規を遵守しない運転手が多いことから,周囲の車に惑わされることなく,落ち着いて慎重な運転を心掛けてください。地方においては,踏切に遮断機が設置されていないことも珍しくなく,車両と列車が踏切で接触する事故が時折発生しており,線路を横断する際は注意が必要です。

このような交通事情からレンタカー等を運転する際は,事故に備えて十分な保険に加入するとともに,万一,事故に遭った場合には,警察,保険会社(あるいはレンタカー会社)に連絡して必要な措置について指示を得るようにしてください。

また,チュニジアでは歩行者優先という考え方がない上,歩道に乗り上げて駐車することが一般的であるため,歩行者にとっても非常に危険な交通環境であることを理解してください。

6.特にラマダン(断食月)期間中は,多くのチュニジア人は日の出から日没まで飲食をしない上,深夜の飲食等で睡眠不足となることから,交通事故が多発する傾向にありますので,交通事故の被害に遭わないよう十分注意する必要があります。

7.短期渡航者向け注意事項

 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者,出張者等)についても,現地での滞在予定を登録していただけるシステムとして,2014年7月1日より,外務省海外旅行登録「たびレジ」の運用を開始しています(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ )。登録された方は,滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール,また,いざという時の緊急連絡等の受け取りが可能ですので,ぜひご活用ください。

8.長期滞在者向けの注意事項

現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡等に必要ですので,到着後遅滞なく在チュニジア日本国大使館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,http://www.ezairyu.mofa.go.jp )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても届出を行うことができますので,在チュニジア日本国大使館まで送付してください。

〇風俗,習慣,健康等

1.チュニジアでは国民のほとんどがイスラム教徒ですので,イスラム教を冒とくするような言動は慎んでください。また,ラマダン(断食月)や夏季(7月〜8月)期間中は,官公庁,銀行や店舗の営業時間が短縮される等,生活のリズムが変わるので注意が必要です。特にラマダン期間中は,日中は観光ホテル等を除く一般の飲食店は営業していないことに加え,日没時にはイフタール(最初の食事)のためタクシー等の交通機関もなくなりますので,注意が必要です。

2.夏季は日差しが強く,内陸部や南部砂漠地帯だけでなく,チュニスでも気温が40度以上になることもあるので,外出の際は余り肌を露出せず,日焼け止めクリームの塗布,帽子やサングラスの着用,十分な水分補給等の暑さ対策を心掛けてください。特にラマダンが夏季になる場合には,水分補給に十分留意してください。

3.チュニジアでは,リゾート地域や一部観光地のレストラン等では飲酒が可能ですが,その他の地域の飲食店や公共の場(ビーチや遺跡,公園等を含む)での飲酒は認められていません。

4.A型肝炎や腸チフス等の経口感染症や食中毒にかかる日本人もいますので,生の魚介類や野菜,生水,氷等には十分注意する必要があります。食品は十分加熱し,飲料水はミネラルウォーターを利用することをお勧めします。

5.「世界の医療事情」(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/africa/tunisie.html )において,チュニジア国内の衛生,医療情報等を案内していますので,渡航前には必ずご覧ください。

 その他,必要な予防接種等については,以下の厚生労働省検疫所ホームページも参考にしてください。

感染症情報(http://www.forth.go.jp/

6.重い病気や事故等で治療のために国外搬送が必要になる場合に備えて,緊急移送を含む十分な補償内容の海外旅行保険への加入を勧めします。

〇緊急時の連絡先

 警察(国内共通) :TEL 197

 消防(国内共通) :TEL 198

 救急車(国内共通):TEL 190

 在チュニジア日本国大使館:

  TEL 71-791-251,71-792-363,

  国外からは(国番号261)71-791-251,71-792-363,

(問い合わせ窓口)

 外務省領事サービスセンター

 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1

 電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902,2903

(外務省関係課室連絡先)

 〇領事局海外邦人安全課(テロ,誘拐関連を除く)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2853

 〇領事局邦人テロ対策室(テロ,誘拐関連)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)3680

 〇海外安全ホームページ

  http://www.anzen.mofa.go.jp (PC版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/sp/index.htmlスマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)

 在チュニジア日本国大使館

 住所:9 Rue Apollo XI,1082 Mahrajene-Tunis, Tunisie (B.P. 163, Cite Mahrajene 1082 Tunis)

 電話:71-791-251,71-792-363,

 国外からは(国番号261)71-791-251,71-792-363,

 FAX:71-786-625

 国外からは(国番号261)71-786-625

 ホームページ:http://www.tn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html