安全対策基礎データの改訂

パラグアイ安全対策基礎データが改訂されました。

パラグアイ:安全対策基礎データ

(※このメールは在留届、たびレジに登録されたメールアドレスに自動配信されています。)

2018年1月24日改訂

● 犯罪発生状況,防犯対策

1.犯罪発生状況

(1)国家警察庁犯罪統計によると,2016年における主要な犯罪の発生件数は,月平均で殺人が52件(殺人未遂は78件),傷害175件,暴行334件,強姦・強制わいせつ46件,凶器使用の強盗約210件,窃盗約580件となっており,これは約670万人という パラグアイの人口を考慮すると,非常に高い発生率であると言えます。また,この件数はあくまで警察の認知件数のため,実際は統計以上に犯罪が発生していると考えられます。犯罪の多くに拳銃や刃物が使用されていますので,事件に巻き込まれた場合は,決して抵抗しないようにしてください。

(2)アスンシオン市内とその近郊,ブラジルに接するアルト・パラナ県シウダ・デル・エステ市及び同県プレシデンテ・フランコ市とその周辺地域,アマンバイ県ペドロ・ファン・カバジェロ市及び同県カピタン・バド市とその周辺地域では,犯罪が頻発していますので,夜間の一人歩きや昼間でも暗い道を歩くことは避けてください。特に最近,アスンシオン市及びシウダ・デル・エステ市等の都市周辺では,オートバイや銃器を利用した強盗事件が頻発している他,バス車内でのスリ被害,中心街ではひったくりや置き引き等の窃盗事件も頻発しているため注意が必要です。

(3)アスンシオン市内のパラグアイ川周辺の貧民街(通称「チャカリータ地区」)は,日中でも危険な地域とされているため,近づかないでください。これまで,邦人が殺害された事件や,昨年は古い旅行ガイドブック情報により同地区に入り込んだ日本人旅行者が窃盗の被害に遭った事件が発生しています。同地域を含む「セントロ」と呼ばれる旧市街は全体的に治安が悪いので深夜は決して近づかないでください。また,アスンシオン市内に点在するバーやカラオケ店では麻薬が密売されている店もあることから,十分注意して行動してください。

(4)コンセプシオン県,サン・ペドロ県及びアマンバイ県の県境にまたがる地域では,反政府武装グループ(「パラグアイ人民軍」及びその分派組織)が被害者の国籍にかかわらず身代金を目的とした誘拐等を繰り返し,時には殺人事件等の凶悪犯罪を敢行していますので,同地域への不要不急の渡航は控えてください。

(5)これまでに,パラグアイにおいて日本人・日本権益を直接標的としたテロ事件は確認されていませんが,近年,シリア,チュニジア及びバングラデシュにおいて日本人が殺害されたテロ事件や,英国,フランス,ドイツ,ベルギー,トルコ,インドネシア,フィリピン等,日本人の渡航者が多い国でもテロ事件が多数発生しています。このように,世界の様々な地域でイスラム過激派組織によるテロがみられるほか,これらの主張に影響を受けた者による一匹狼(ローンウルフ)型等のテロが発生しており,日本人・日本権益が標的となり,テロを含む様々な事件の被害に遭うおそれもあります。このような情勢を十分に認識して,誘拐,脅迫,テロ等に遭わないよう,また,巻き込まれることがないよう,海外安全情報及び報道等により最新の治安・テロ情勢等の関連情報の入手に努め,日頃から危機管理意識を持つとともに,状況に応じて適切で十分な安全対策を講じるよう心がけてください。

2.近年,日本人が被害にあった例

○アマンバイ県ペドロ・ファン・カバジェロ地区で,オートバイで近づいてきた何者かに射殺された。

○郊外の農道で,大型銃器を所持した複数の犯人に拘束され,身代金を要求される短時間誘拐事件が発生した。

アスンシオン市内を車両で走行中に,オートバイで接近した拳銃を所持した2人組に車内のバッグを強奪された。

アスンシオン市内繁華街を通行中,2人組の犯人に脅され,所持していた携帯電話及びタブレット端末を強奪された。

アスンシオン市内で買い物中,路上で拳銃を所持した2人組の犯人に襲撃され,身分証明書や携帯電話等が入ったカバンを強奪された。

アスンシオン市旧市街を観光中に貧民街(通称「チャカリータ地区」)に迷い込み,身につけていたカメラ,所持金等を強奪された。

3.防犯対策

(1)滞在場所及び住居における対策

○住居周辺の環境及び立地条件を検討する。

○外壁(高さ,材質),玄関ドア(のぞき穴,材質),窓(鉄格子の設置),施錠(鍵の交換),避難室,警報機及び警備員等の安全対策が十分か配慮する。

○日頃から,隣人及び周辺に駐車している車両を把握しておく。

○ホテルへ滞在する場合は安宿を避け,警備員が常駐し,警備体制の充実している信頼できるホテルを選ぶ。

(2)外出時の対策

○外出する際は,家族や信頼できる友人等に必ず行き先を告げておく。

○派手な服装や肌の露出は控え,高価な貴金属等の装飾品は身に着けない

○公共バス内では眠らない。持ち物から目を離さない。

○貧民街(例:アスンシオン市内では通称「チャカリータ地区」)には近づかない。

○徒歩で移動する際は,出来る限り人通りの多い道を選び,裏道や暗い道は避ける。

○路上生活者や物売りに対しては,相手が子供であっても油断しない。

○交通費を惜しまず,出来るだけタクシーや料金の高い公共バスを利用する。

○常に周囲の状況を確認する。

○外出時間や行動ルートは不定期に変更し,犯罪者に予測させない。

○集会やデモの場所には近づかない。

○夜間の外出は避け,出かける必要がある場合は,二人以上で車を利用する。

○万一,拳銃強盗等の凶悪犯に遭遇した場合は身体の安全を第一とし,絶対に抵抗しない(抵抗すると,被害がより拡大する可能性が高くなる)。

○乗車前には車両及び周囲の状況を確認し,乗車中は必ず施錠し,窓は閉めておく。

○携行品はしっかりと保持し,目の届く場所に置くよう心掛ける。

(3)生活上の一般的な防犯対策

○自宅内でも現金や貴重品等を放置せず,鍵のかかる金庫等に保管する。

○貴重品を郵送しない。

○長期間滞在場所を空ける際,信頼できる友人等に異変が生じた際の連絡を依頼する。

● 査証,出入国審査等

(手続や規則に関する最新の情報については,駐日パラグアイ大使館(電話:03-3265-5271)にお問い合わせください。)

1.査証

(1)査証に関する注意事項

3か月以内の観光目的の滞在の場合は特に必要ありませんが,3か月以上パラグアイに滞在する予定の方,あるいは商用等で訪問される方は,各種ビザが必要です。観光目的で3か月以上滞在する場合は,一度出国し再度入国することで,更に3か月滞在が可能です。ただし,この方法による滞在延長が認められるのは一回のみで,観光目的でビザなしでの滞在が認められるのは最長6か月となりますので,詳細については,駐日パラグアイ大使館までお問い合わせください。

(2)パラグアイへ入国する際の査証

 パラグアイ政府は日本人に対し,3か月以内の観光を目的とする滞在であれば,査証の取得を免除しています。

(3)ブラジル側「イグアスの滝」観光時の留意事項

 最近,旅行者が「イグアスの滝」を観光するため陸路でパラグアイからブラジルに入国する際,ブラジル入国査証を所持していないとして,入国を拒否されたり,罰金を徴収されたりするケースが散見されます。パラグアイ経由でブラジルに入国し,ブラジル側の「イグアスの滝」を見学予定の方は,事前にブラジルの入国査証を取得してください。

2.出入国審査

(1)入国時

ア 入国時には,旅券,査証(査証免除措置に該当しない場合)を入国審査官に提出します。

イ パラグアイボリビア,アルゼンチン,ブラジルと国境を接しているため,特に陸路の場合は,入国手続きに留意する必要があります。国境によっては,入国管理が申告制の場所もあるため,入国の際は必ず入国管理局に立ち寄り,入国手続きをしてください。これを失念すると,出国する際に罰金を科せられることがあります。

(2)出国時

ア 空路で初めて出国する場合には,出国審査場で顔写真の撮影を行います。なお,航空券購入時に空港使用税の支払いが済んでいない場合,出国時に空港使用税を支払う必要がありますので,注意してください。

イ 陸路で出国する場合は,国境に隣接した県に入国管理局がありますので,そこで必ず出国の手続きを行ってから出国してください。特にアルゼンチン側は入国管理が厳しく,また,ブラジル側でも検問等で不法入国が判明すると身柄を拘束される恐れがありますので,注意してください。

ウ パラグアイでは,父母のいずれもが親権を有する場合,一方の親が他方の親の同意を得ずに子の居所を移動させること(例えば,母親が父親とは別に,先に子供を連れて日本に帰国する場合等)は,重大な犯罪(実子誘拐罪)となる可能性がありますので注意が必要です。最寄りの裁判所(Juzgado de Paz等)で必要な手続きを行うことでトラブルを未然に防ぐことができます

エ また,パラグアイは,国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は,原則的に子が元の居住国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧下さい。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

3.通関

 パラグアイに動植物を持ち込む場合は,許可が必要となります(詳しくは駐日パラグアイ大使館に確認してください)。また,食料品等に関し,同一品を多数所持している場合,販売目的とみなされ関税をかけられる場合がありますので,注意が必要です。

● 滞在時の留意事項

1.長期滞在者向け注意事項

現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく在パラグアイ日本国大使館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本へ帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,在パラグアイ日本国大使館まで送付してください。

2.短期渡航者向け注意事項

在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は,外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ )。「たびレジ」に渡航期間・滞在先・連絡先等を登録すると,滞在先の最新の安全情報がメールで届き,緊急時には在パラグアイ日本国大使館からの連絡を受けることができます。安全情報の受け取り先として,家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので,併せてご活用ください。

3.旅行制限

 特に外国人の旅行が制限されている場所はありません。

4.写真撮影の制限

 軍事施設及び警察施設周辺で許可なく撮影した場合,不審者と間違われて身柄を拘束される可能性がありますので注意してください。

5.各種取締法規(麻薬)

 麻薬の取締りは厳しく実施されており,麻薬所持者は,禁固20年以下の刑が科せられます。

6.交通事情

 パラグアイは車優先社会ですので,歩行者は注意が必要です。また,最近では飲酒運転車両や二輪車の交通量が増加したことにより,大きな交通事故が発生しています。

(1)交通法規

ア 基本的には後部座席も含め,シートベルトの着用が義務付けられています。

イ 国道を走行する場合は,昼間でもライトを点灯させなければなりません。

(2)交通マナー等

ア 交通ルールを無視したドライバーが多いのみならず,特に夜間においては信号無視,飲酒運転等の悪質なドライバーが多いため,十分な注意が必要です。

イ 運転マナーも悪く,ビール瓶が車窓から投げ捨てられ,後続車にぶつかって交通上のトラブルが発生した例もあります。

(3)道路状況

ア 道路整備が行き届いておらず,道路が陥没していることがありますので,車を運転する時は注意が必要です。

イ パラグアイは下水道のインフラが整備されておらず,大雨が降ると下水があふれてマンホールのフタが移動し穴が空いた状態になるなど危険ですので,大雨の際は不慣れな道路を走行しない等の注意が必要です。

7.親権

パラグアイは,国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は,原則的に子が元の常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧下さい。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

● 風俗,習慣,健康等

1.風俗,習慣,国民性に関する留意事項

 パラグアイ人は周辺国に比べて温厚と言われることもありますが,些細なことでけんかになったり,特に飲酒時に口論となった相手に対して突然発砲することもあるので注意が必要です。

2.衛生事情

 飲料水は,ミネラル・ウォーターを飲むように心掛け,水道水を利用する場合,浄化していない水は必ず煮沸してから利用するよう心掛けてください。

3.病気

(1)デング熱

 ネッタイシマカ等の蚊の媒介によるデングウイルスで発症する感染症です。潜伏期は3〜14日で突然の高熱,頭痛,関節痛が1週間ほど続きます。予防ワクチンや治療薬はありませんので日中蚊に刺されないように予防することが大切です。ブラジルではデング熱がほぼ毎年流行しています。なお,デング熱の一部にデング出血熱という重症型がありますので,突然の高熱や頭痛,関節痛や筋肉痛,発疹等が現れた場合には,デング熱を疑って,直ちに専門医師の診断を受けてください。

 パラグアイにおいては,毎年夏季(12月〜3月)に国境周辺都市(特にブラジル側)のほか首都アスンシオン市内でデング熱が発生し,数年ごとに大流行しているため,十分注意する必要があります。防虫剤や蚊帳を使用する,長袖・長ズボンを着用して肌の露出を避ける等,蚊に刺されないよう注意してください。

(2)ジカウイルス感染症

 デング熱と同様に,ネッタイシマカヒトスジシマカの媒介によるジカウイルスで発症する感染症です。潜伏期間は2〜12日,主に2〜7日で,感染しても無症状の人が多く,約2割の人のみ発症します。軽度の発熱,頭痛,関節痛,筋肉痛,斑丘疹,疲労感,倦怠感などが表れますが,一般的にデング熱チクングニア熱より軽症と言われています。

ただし,ジカウイルス感染と先天性小頭症やギラン・バレー症候群との関連も確認されており,妊娠中又は妊娠を予定している方は,流行国・地域への渡航・滞在を可能な限りお控え下さい。流行地域からの帰国者は,症状の有無にかかわらず,防蚊対策を少なくとも2週間程度は特に注意を払って行ってください。また性行為からの感染のリスクを考慮し,流行地域に滞在中又は流行地域から帰国し,少なくとも6か月またはパートナーの妊娠期間中は,症状の有無にかかわらず,性行為の際にコンドームを使用するか性行為を控えることとお勧めします。予防ワクチンはありませんので日中蚊に刺されないように予防することが大切です。発熱が続く,または発疹が出るなど,ジカウイルス感染症を疑う症状が現れた場合には,医療機関への受診をお勧めします。

(参考)感染症広域情報 ジカウイルス感染症に関する注意喚起(http://www2.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/pcinfectioninfolist.asp?pageno=1

(3)黄熱

 黄熱は黄熱ウイルスに感染した蚊(ネッタイシマカ)が媒介する,人畜共通感染症です。潜伏期は3〜6日で高熱を発症し,約15%は重症化し,重症例の20〜50%は,急速に多臓器不全を伴って死亡します。

2008年にサンペドロ県で黄熱による死者が出ましたが,都市部への感染拡大が無かったこともあり,パラグアイへの入国において,黄熱予防接種は推奨されるものの,予防接種にかかる証明書(イエローカード)の所持は義務づけられていません。

(4)寄生虫

 チャコ地方(パラグアイ北西部)及びアルト・パラナ県エステ市とその周辺地域では,寄生虫病患者も多く,特に暑い北部地方は衛生状態が悪い地域もありますので,うがい及び手洗い等の予防対策が必要です。

(5)狂犬病

狂犬病ウイルスに感染している哺乳動物にかまれると発症します。パラグアイでの人狂犬病は2005年以降報告されていませんが,犬狂犬病やコウモリを介した牛狂犬病は,発生数は多くはありませんが毎年報告されています。潜伏期は一般的に1か月から3か月ですが,1年から2年後に発症した例もあります。高熱,痙攣または麻痺などが出現し,発症するとほぼ100%死亡します。野犬,コウモリやアライグマなどに咬まれた時は,すぐに傷口を流水と石鹸で洗い,必ず医療機関で診察を受けて暴露後ワクチンを接種してください。 

なお,アスンシオン市を中心に各都市やその近郊には多くの野犬がいますので,むやみに動物に近づかないでください。

(参考)感染症情報( http://www.forth.go.jp/

4.医療事情

(1)医療水準は低く,専門医や薬品も慢性的に不足しています。重症の場合は,アメリカのマイアミなどへ移送されているのが現状です。万一に備えて,緊急移送サービスを含む十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことをお勧めします。

(2)世界の医療事情(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/cs_ame/paraguay.html

において,パラグアイ国内の衛生・医療事情等を案内していますので,渡航前には必ずご覧ください。

 その他,必要な予防接種等については,以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。

 (参考)感染症情報( http://www.forth.go.jp/

● 緊急時の連絡先

◎警  察:TEL 911 (日本の110番に相当します)

◎救急車:TEL 141

◎火  災:TEL 131,132

◎在パラグアイ日本国大使館

 (市外局番021) 604616

国外からは (国番号595)-21-604616

(問い合わせ窓口)

○外務省領事サービスセンター

住所:東京都千代田区霞が関2-2-1

電話:(代表)03-3580-3311 (内線)2902,2903

(外務省関係課室連絡先)

○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2306

○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047

○領事局政策課(感染症関連)(内線)5367

○外務省海外安全ホームページhttp://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/sp/index.htmlスマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館等連絡先)

○在パラグアイ日本国大使館

住所:Avenida Mariscal Lopez No. 2364, Asuncion, Paraguay

(Casilla de Correo : No. 1957)

電話:(市外局番021)604-616,604-617,603-682,606-900

  国外からは(国番号595)-21-604-616,604-617,603-682,606-900

FAX:(市外局番021)606-901

  国外からは(国番号595)-21-606-901

ホームページ:http://www.py.emb-japan.go.jp/jap/index-jp.html

○在エンカルナシオン領事事務所

住所:Calle Carlos Antonio Lopez No. 1290, Encarnacion, Paraguay

(Casilla de Correo : No. 55)

電話:(市外局番071)202-287,202-288

  国外からは(国番号595)-71-202-287,202-288

FAX: (市外局番071)205-130

  国外からは(国番号595)-71-205-130