パラオへの旅行者に対する新たな環境税−来年1月から(その2)

●12月13日にお知らせした情報を更新した本日(12月27日)現在の情報。

●2018年1月1日からプリスティン・パラダイス環境税が導入され、パラオへの旅行者は航空券の代金に上乗せされる形で一人100ドルを支払うことになる予定。

●2017年中に航空券を購入していれば、2018年1月1日以降にパラオに入国する場合でも、出国時に空港にて一人50ドル(現行の税額)を支払えばよい。ただし、そのための書類の提示が必要。

パラオ国民の配偶者は課税免除対象者となり、パラオ到着時に100ドルの還付が受けられる。パラオ労働許可証保持者は課税免除対象者とはならない。

 2018年1月1日からの導入が予定されているプリスティン・パラダイス環境税(PPEF)について、現時点までに当館が把握している情報を以下にお知らせいたします。PPEFの導入について、新たな情報が入りましたら改めてお知らせしますが、パラオへの旅行前には、駐日パラオ共和国大使館、パラオ政府観光局等のホームページにて最新情報を確認されることをお薦めします。

1.税額と支払い方式

(1)現在、パラオへの旅行者は出国時に空港にて一人50ドル(出国税20ドル(3歳未満不要)+環境税30ドル)を支払う必要がありますが、国家海洋保護区法に基づくプリスティン・パラダイス環境税(PPEF)の導入後は、支払う税額が一人100ドルに引き上げられます。

(2)また、支払い方式が、旅行者が出国時に空港で支払う方式から、航空会社が航空券の代金に100ドルを上乗せして旅行者から事前に徴収する方式に変更されます。PPEFの徴収は航空会社の責任とされ、PPEF用の国際航空運送協会(IATA)のタックスコードがすでに設定されています。

2.導入時期と注意事項

(1)PPEF(当初の名称は環境影響税)は過去2年間、導入が延期されてきましたが、2017年12月29日に大統領が署名予定のPPEF実施規則案によれば、PPEFは2018年1月1日以降(1月1日を含む)に販売されるパラオ行きの航空券の代金に上乗せされて徴収が開始されます。

(2)2017年中に航空券を購入していれば、2018年1月1日以降にパラオに入国する場合でも、これまでどおり出国時に空港にて一人50ドルのみ(現行の税額)を支払えばよいことになっています。この場合、出国時に2017年中に航空券を購入したことを示す書類を提示する必要があります。パスポートと搭乗券のほか、以下のいずれかを忘れずにお持ちください。

 ・航空券

 ・eチケット

 ・eチケットを購入したことを確認できる印刷物

(3)2017年12月27日の政府記者会見でのサダン財務大臣の説明によれば、PPEFを支払っていない旅行者からの出国時の50ドルの徴収は、2018年1月末で終了するとのことです。つまり、2017年中に購入した航空券でパラオに入国し、2018年2月以降に出国する旅行者は、PPEF100ドルも出国時の50ドルも支払う必要がないことになります。

3.税還付(課税免除)対象者

(1)PPEF実施規則案によれば、パラオ国民、パラオ国民の配偶者、船長・パイロット他の乗組員、外交官、乗り継ぎ旅行者及び財務大臣が指定した者は、パラオ到着時にPPEF100ドルの還付が受けられることになっています。到着から15日以内であれば、後日コロールの入国管理事務所または出発時に空港で還付を受けることも可能です。

(2)なお、当初のPPEF実施規則案で税還付対象とされていたパラオ労働許可証保持者は、パラオ国会による実施規則案の修正により税還付対象から除外されました。なお、当館がパラオ政府当局から聴取したところでは、2歳未満の乳幼児もPPEF徴収の対象になるとのことです。

PPEFの導入については、以下のパラオ政府観光局ホームページの情報(現時点では英語のみ)も参照してください。

https://www.pristineparadisepalau.com/visiting-palau/visa-and-passport-requirements

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【問い合わせ先】

パラオ日本国大使館領事班

電話: (+680) 488-6455/6456 FAX: (+680) 488-6458

メール: jpembassy.palau@kx.mofa.go.jp

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