大使館からのお知らせ「ザンビアの安全対策基礎データの発出」

ザンビアの安全対策基礎データを更新しましたので、ホームページと併せてご確認ください。

2017年10月17日

在留邦人及びたびレジ登録の皆様へ

大使館からのお知らせ

ザンビアについての安全対策基礎データの発出(更新」)

● 犯罪発生状況,防犯対策

1(1)近年,周辺諸国からの不法移民や銃器流入により,銃器を用いた組織的な武装強盗による凶悪犯罪が昼夜を問わず日々複数件発生しています。特に都市部においては,銃器使用による殺傷事件や性犯罪,路上強盗,自宅押込強盗等が頻発し,住宅地では自宅門前で武装強盗団に襲われ車が強奪される事件が増加傾向にあります。

 スリ,ひったくり,置き引き等の窃盗は,ルサカ市のタウン地区(カイロ・ロード以西の商業地区),マーケット,レストラン,ホテル,ミニバス内等人が混み合う場所で日常的に発生しています。

(2)これまでに,ザンビアにおいて日本人・日本の権益を直接標的としたテロ事件は確認されていませんが,近年,シリア,チュニジア及びバングラデシュにおいて日本人が殺害されたテロ事件や,英国,フランス,ドイツ,ベルギー,トルコ,インドネシア,フィリピン等,日本人の渡航者が多い国でもテロ事件が多数発生しています。このように,世界の様々な地域でイスラム過激派組織によるテロがみられるほか,これらの主張に影響を受けた者による一匹狼(ローンウルフ)型等のテロが発生しており,日本人・日本の権益が標的となり,テロを含む様々な事件の被害に遭うおそれもあります。このような情勢を十分に認識して,誘拐,脅迫,テロ等に遭わないよう,また,巻き込まれることがないよう,海外安全情報及び報道等により最新の治安・テロ情勢等の関連情報の入手に努め,日頃から危機管理意識を持つとともに,状況に応じて適切で十分な安全対策を講じるよう心がけてください。

2.日本人の被害例(近年報告のあった事例)

(1)2017年6月,短期邦人旅行者が寝台特急で就寝中,施錠をしていたスーツケースが開けられ,パスポート及びクレジットカードの入ったバッグが盗まれた。

(2)2017年1月,ルサカ市内の在留邦人宅において住居侵入に遭い,電化製品65万円相当及び現金23万円相当が盗まれた。

(3)2016年12月,ルサカ市内のマーケットで在留邦人が買い物中にバッグから,携帯電話及び車の鍵が盗まれた。

(4)2016年10月,ルサカ市内のホテルに宿泊していた短期旅行者が部屋を替えた際,パスポート等の入ったバッグを以前の部屋に置き忘れたがすでに無かった。

(5)2016年8月,ルサカ市内で在留邦人が運転する車両がラウンドアバウト交差点に進入するため停車中のところ,何者かにいきなり助手席のドアを開けられ,助手席に置いていた携帯電話が盗まれた。

(6)2016年8月午前,ルサカ市内で在留邦人が乗車した車両に対して何者かが投石し,フロントガラスが破損した。

(7)2016年8月,ルサカ市内で不在中の在留邦人宅に住居侵入があり,家電製品等が盗まれた。

(8)2016年6月,リビングストン市ビクトリアフォールズ国立公園において,短期旅行者がたき火で暖をとっていたところ,何者かに現金とパスポートが入った貴重品袋を盗まれた。

(9)2016年6月,ルサカ市内で不在中の在留邦人宅に住居侵入があり,家電製品等が盗まれた。

(10)2016年2月深夜,ルサカ市内の在留邦人宅に就寝中,賊が侵入し,現金,クレジットカード,パソコン等が盗まれた。

3.防犯対策

(1)防犯の大原則

「自分の身は自分で守る。」ということを念頭におく。

(2)防犯の基本姿勢

ア 危険な場所や地域(マーケット,貧困層地区(Compound(コンパウンド)と呼ばれている),タウン地区等)に立ち入らない。  

イ 危険な時間帯に出歩かない(特に日没以降の外出は控える)。

ウ 貴重品は持ち歩かない。

エ 様々な状況に応じたシミュレーションをしておく。

(3)自宅門前でのカージャック犯罪防止対策

ア 帰宅時間や,帰宅ルートを一定のパターンにしない。

イ 場合によっては,後方の車両に追い越させるなどして,不審な尾行車両の有無を確認する。

ウ 自宅門前に待ち伏せしている不審車(者)の有無を十分確認できるように,自宅に到着する200mほど手前から,十分にスピードを落として近づくようにする。

エ 不審な尾行車両や自宅門前で待ち伏せしている不審車(者)に気づいた場合には,自宅警備員に対して開門の指示をすることなく,直ちに最寄りの警察署に通報する。

オ 銀行からの帰宅時には,特に不審な尾行車両の有無に注意する。

(4)路上強盗対策

ア 歩行中に携帯電話,イヤホン等五感をふさぐ物を使用しないようにする。路上で歩行中に携帯電話の着信があり,やむを得ず応答する場合には,近くの安全な壁を背にして路上側に注意がいくようにして応答する。

イ できる限り,複数で行動するようにする。

(5)住居強盗対策(有効な防犯対策の例)

ア 大・中型犬を住居敷地内で放し飼いにする(ザンビア人は犬に対する恐怖心があるので非常に有効)。

イ 警備員に対する警備訓練・防犯対策指導を行う(ザンビアの警備員は,防犯知識や警備能力が十分備わっておらず,またモラルが低い者が多い。さらに警備会社からも十分な指導を受けていない場合が多い)。

ウ 警備会社の非常ベル(パニックボタン)を設置する(警察が迅速に対応できないことがある)。

エ すべてのドアにグリルドア(鉄格子付きドア),すべての窓にバーグラーバー(鉄格子)を設置する。

オ 敷地に沿った外壁は3m以上の高さにし,外灯を設置する。

(6)睡眠薬・薬物強盗対策

 見知らぬ人から飲み物や食べ物をもらわないようにする(体調不良等を理由にして断る),もらっても決して口にしない。

(7)強盗犯罪に遭った場合

ア 犯人は銃器を持っていることを前提にして対応する。

イ 犯人を決して刺激せず,要求に従い抵抗しない(犯人からの要求に対して反抗する,騒ぎ立てる等の行為は犯人を刺激し,衝動的に殺害される危険性が高くなる場合がある)。

(8)スキミング対策(スキミングの方法としては,ATMのカード差し込み口に口座情報や暗証番号を読み取る機器を設置して,不正に情報を取得したり,店舗でクレジットカードを利用する際に,店員が不正にデータを盗む手口が考えられる。)

ア ATMを使用する際,カード挿入口に疑わしい機器等が設置されていないか確認する(不審な点があれば使用せず,銀行に通報する)。

イ クレジットカードを使用する際,店舗でのカードの読み取りに不審な行動がないか確認する。また,クレジットカード会社から利用明細書を受け取った際は,不明な支出がないか,必ず確認する。

※在ザンビア日本国大使館では,「安全の手引き」を配布しています。また,外務省の海外安全ホームページhttp://www.zm.emb-japan.go.jp/ja/Oshirase/20151126_anzentebiki.pdf )でも同様のものを閲覧することができます。

● 査証,出入国審査等

(手続きや規則に関する最新の情報については,駐日ザンビア大使館(03-3491-0121〜2)に確認してください。)

1.査証・滞在許可証

(1)ザンビアに入国するためには査証(ビザ)が必要です。査証の有効回数と査証料は以下の通りです。

ア シングル(1回有効)  :50米ドル

イ マルチ (複数回有効) :80米ドル(ダブル(2回有効)の査証も入国時に取得が可能)

 駐日ザンビア大使館では,3か月間の短期滞在査証を発給しています。またザンビアルサカ空港や各国境の入国管理事務所では,30日間の短期滞在査証のみを発給しています。

 また,駐日ザンビア大使館で事前に3か月間の短期滞在査証を取得している場合でも,ルサカ空港等における入国審査では30日間の滞在許可印を押印するので,30日以上の滞在予定の方は,その期限が切れる前に入国管理局で30日ごとに滞在期間延長申請をする必要があります。

(2)取得方法

 短期滞在査証は,入国時にルサカ空港や各国境の入国管理事務所でも取得可能ですが,無用のトラブルを避けるため,事前に駐日ザンビア大使館(電話:03-3491-0121〜2)に照会の上,日本を出発する前に査証を取得するようお勧めします。なお,ルサカ空港で短期滞在査証を申請する際の必要書類は,有効な旅券(パスポート)及び復路の航空券です。

2015年10月よりザンビア政府は電子ビザシステムを開始いたしました。渡航前にザンビア入国管理局のホームページ(http://www.zambiaimmigration.gov.zm/ )より事前申請することをお勧めします。

(3)滞在期間の延長及び査証料

ア 事前に駐日ザンビア大使館等で3か月の短期滞在査証を取得したものの,入国時にルサカ空港で30日間の滞在しか許可されなかった場合

 この場合は,滞在期限1週間前までに入国管理事務所で滞在期間延長申請をして,最長60日間(30日毎に延長申請が必要:合計90日間)の短期滞在査証を無料で取得することができます。90日以上の滞在については滞在許可証(Permit)が必要となります。

イ 入国目的が親族・友人等の訪問の場合

 入国目的が親族・友人等の訪問の場合で90日以上滞在する場合は,滞在期限の30日前までにVisiting Permitを取得する必要があり,許可されれば1,700ザンビアクワチャで最長90日の滞在許可証を取得することができます。なお,2回目以降の延長は2,500ザンビアクワチャが必要となります。

ウ 入国目的が観光等の場合

 入国目的が観光等による滞在で90日以上滞在する場合は,滞在期限の30日前までにTemporary Permitを取得する必要があり,許可されれば6,000ザンビアクワチャで最長6か月の滞在許可証を取得することができます。なお,2回目以降の延長は5,250ザンビアクワチャが必要となります。

エ 入国目的が商用の場合

ザンビアへの入国目的が商用の場合には,30日間滞在可能なBusiness VISA(申請手続き間の延長手続きは可能)しか取得できません。滞在延長をするためには,Business VISA失効1週間前までにTemporary Employment Permit,もしくは,Employment Permitを取得しておくことが必要です。

(ア) Temporary Employment Permit

・最大6ヶ月間有効

・必要書類の提出(日本の警察証明不要)による手続きで取得が可能です。

・発行に4,500ザンビアクワチャ,3ヶ月,6ヶ月の更新時にそれぞれ5,250ザンビアクワチャが必要となります。

(イ) Employment Permit

・最大2年間有効

・必要書類の提出に加え,日本の警察証明(Police clearance certificate)が必要となります。

・発行に6,000ザンビアクワチャ,1年の更新時に7,000ザンビアクワチャが必要となります。

また,政府・準政府関連機関従事者,宗教関連従事者,NPO団体従事者の場合は,発行に1,000ザンビアクワチャ,1年の更新時に1,500ザンビアクワチャが必要となります。

・警察証明は,各都道府県警察本部で直接手続きしていただき,10日から2週間で取得が可能です。

ザンビア日本国大使館で上記証明を申請することは可能ではありますが,各都道府県警察本部への直接手続きができず,在ザンビア日本国大使館経由となり,取得まで概ね3か月を要します。このため,Business VISAはEmployment Permit申請手続き間,その延長手続きは可能であるものの,移民局との無用なトラブルを避けるために,あらかじめ日本で取得しておくことをお勧めします。

 (問い合わせ)

 外務省領事サービス室証明班  TEL:03-3580-3311(外務省代表)

 オペレーターが出ますので内線「2308,又は2855」に転送するよう依頼してください。

オ その他の査証 

 その他の査証及び必要書類などの詳しい情報については,駐日ザンビア大使館又はザンビアの入国           管理局に直接お尋ねください。

  ザンビア入国管理局 TEL:+260-211-252831

                   :+260-211-252622

         ホームページ:http://www.zambiaimmigration.gov.zm/

2 出入国審査

(1)南アフリカ共和国イエローカード(黄熱予防接種証明書)の提示を必要とする黄熱汚染国としてザンビアを追加していたため,ザンビアから南アフリカ共和国に入国する際は,イエローカードの提示が必要でしたが,2015年2月3日より,提示の必要を求めない南アフリカ政府の公式発表があり,その必要がなくなりました。しかしながら,末端職員まで徹底されていない可能性もあり,空港職員と無用なトラブルを避けるためにもイエローカードの所持をおすすめします。                  (2)出入国審査時に,英語に不慣れな邦人旅行者(特に年配の方)が,空港職員から所持品については国外へ持ち出すのに特別料金又は罰金がかかる等と指摘され,その結果法外な料金を支払わされる詐欺事件が発生しています。空港職員から理由のはっきりしない料金を請求された場合は,その内容をよく確認するとともに,場合によっては在ザンビア日本国大使館にご相談ください。

3 外貨申告

 外貨持込制限はありませんが,5,000米ドル相当を超える外貨の持込・持出は,所定の用紙に基づく外貨申告を必要とします。また,銀行やホテルで両替した場合は,必ず両替証明書の交付を受け,出国時に提示できるようにしておく必要があります。なお,外貨からザンビアクワチャへの両替時には,旅券(パスポート)等の身分証明の提示が必要です。ザンビアクワチャについては,5,000米ドル相当を超えるザンビアクワチャを持出す際も申告が必要です。

4 通関

(1)持ち込み禁止品目

 麻薬,偽造硬貨及び紙幣,わいせつ物,海賊製品,有害な飲み物,刑務所などで囚人により製造されたもの

(2)持ち込み制限品目

 農産物(卵,果物,野菜,肉,家畜),植物類及びその生産物,穀物,小麦,種,薬,鉱産物,高価な石材,銃器及び弾薬,ペット

(3)免税対象品(大人1人あたり)

  ビール:2.5リットルまで。

  刻みタバコ0.5kgまで,葉巻0.5kgまで又は巻きたばこ400本まで。

  ワイン2.5リットルまで。

  蒸留酒1.5リットルまで。

  その他,500米ドルまでの商品は免税対象品となっています。

(4)手続き

 空港内に通関カウンターがありますのでそちらで課税申告手続きを行います。詳しくは係官に尋ねてください。

● 滞在時の留意事項

1 滞在時の各種届出

(1)現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく在ザンビア日本国大使館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,在ザンビア日本国大使館まで送付してください。

(2)在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は,外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ )。「たびレジ」に渡航期間・滞在先・連絡先等を登録すると,滞在先の最新の安全情報がメールで届き,緊急時には在外公館からの連絡を受けることができます。安全情報の受け取り先として,家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので,併せてご活用ください。

2 通貨 (クワチャ)に関する留意事項

(1)通貨のデノミネーション

2012年12月に新たな法律が成立し,2013年1月1日にそれまでの1,000クワチャを1クワチャとするデノミネーションが実施されました。通貨交換,契約の締結,小切手の振り出し等においては,新旧通貨の混合によるトラブルが生じないよう十分注意してください。また,旧100クワチャ紙幣と新100クワチャ紙幣は,外観・絵柄が酷似しており,新旧通貨の併用で予測される混乱に乗じて,詐欺等の犯罪に利用される可能性も指摘されています。                              詳しくは,在ザンビア日本国大使館ホームページ及びザンビア中央銀行ホームページ(http://www.boz.zm )を参照してください。

(2)両替に係る留意事項

外貨両替については,ドルの闇取引は為替管理法違反で罰せらせます。また,闇両替は違法であるだけでなく危険ですので,必ず正規の銀行で両替を行ってください。

 また,現地通貨の偽札が多く出回っています。正規の銀行で両替する場合でも,銀行側は紙幣の真贋を確認していませんので,銀行員の面前で点検することをお勧めします。過去に,偽札を混入された邦人の被害例があります。偽札の使用は違法となり罰せられます。

3 各種取締まり法規(逮捕・拘束例)

(1)麻薬の所持,使用は禁じられており,罰金又は懲役刑を科せられます。

(2)大統領に対する不敬罪で外国人が逮捕された事案があります。

(3)ポルノ雑誌・ビデオ等の所持は違法です。過去に邦人が逮捕された例もあります。

(4)写真撮影については,軍事施設,大統領官邸,空港内立入制限区域,政府関係の建物及び外国大使館は,原則として撮影が禁止されています。撮影する場合は,必ず事前に許可を得る必要があります。過去に,邦人旅行者がアメリカ大使館前で記念撮影していたところ,警備担当者に拘束された例がありますので注意が必要です。

4 事故事例 

ジンバブエとの国境にあるビクトリアの滝上流で川遊びをしていた外国人観光客が流され滝に落下し死亡した事故が発生していますので,十分注意してください。

5 交通事情

(1)走行車線は日本と同じ左側通行です。全席シートベルトの着用が義務付けられています。乗車時には後部座席を含め,シートベルトを必ず着用してください。

(2)主要幹線道路では,大規模な交通事故が相次いで発生し,多数の死傷者も出ています。事故原因のほとんどは速度超過に加え,過積載,定員オーバー,不注意,無謀運転,飲酒運転,整備不良によるものです。特に夜間は街灯が少なく暗いため,防犯面はもとより整備不良等で無灯火の車両や,飲酒運転等の事故に巻き込まれる恐れがありますので,夜間の走行は極力控えることをお勧めします。また,ヒッチハイカーや車両故障を装ってカージャックを行う事件も多発していますので,知らない人を乗せない,安易に止まらない等,注意してください。

(3)レンタカーを利用する場合は,事前に試乗し,車両の整備状況(特にライト,ワイパー,タイヤの摩耗状況,ブレーキング,オイル・冷却水の量,ファンベルト等)をよく確認するとともに,異常を感じた場合は,躊躇せずに別の車への変更を依頼してください。

 また,道路網が不規則なため,貧困層の住む地域等の危険地域に迷い込んだ結果,犯罪被害にあったり,誤って現地人をはねてしまった運転手が群衆から暴行を受ける等の危険が考えられますので,なるべく土地勘のある運転手を雇用することをお勧めします。ザンビアでは,粗暴な運転をする運転手が多いため,運転手を雇い上げる場合でも,事前に試乗し,運転手の性格,運転技術を見極めることも必要です。

(4)タクシー

 防犯上の観点から,白タク(営業許可を受けずに,自家用車で違法営業しているタクシー)の利用は避けてください。白タクを利用したところ,凶器を突きつけられ,所持品を強奪されたり,目的地に着いた後,数人のグループに囲まれて,金品を強奪された等の被害が報告されています。

 なお,正規のタクシーは青色の車体でナンバープレートは赤字で記載されています。通常,料金メーターは使用しておらず,乗車前の交渉で料金が決まります。交渉時はメモ帳等を使用して明確に金額を示すとともに,同意した料金及び車両ナンバーを記録しておくことが必要です。支払いは,下車した後に窓越しに手渡すようにします。また,一見して車体の整備状況が悪そうなタクシーは避けるべきです。

 ザンビアのタクシーは,乗り合い方式が多く,途中から乗車してきた客や手を挙げてタクシーを止めた客が,突然運転手に小銃を突きつけて車両強盗となる事件が日常的に発生していますので,タクシーに乗車する際は,目的地に到着するまで他の客を乗せないよう運転手と交渉する必要があります。

(5)ミニバス(当地の主要交通機関

 過度の定員オーバーや整備不良,運転手の粗暴な運転等による交通事故が発生しています。夜間のミニバス利用は極力避けるとともに,過度の乗客数や,異常な音・車体の傾きのある車両の利用は避けるようにし,乗車後も粗暴な運転をしている時は躊躇せずに次のミニバスに乗り換える等の注意が必要です。

● 風俗,習慣,健康等

1.ザンビアで注意が必要な感染症は次のようなものがあります。

(1)マラリア

 ザンビアでは年間を通じてマラリアが発生します。長袖,長ズボン等を着用し,肌の露出を避け,防虫剤を使用するなどの防蚊対策とともに,長期間の滞在の場合には,専門医の指導に基づきメフロキン等の予防薬の服用をご検討ください。ただし,2008年5月には短期滞在中の邦人が予防薬を服用していたにもかかわらず,脳性マラリアで死亡する事案が発生していますので,予防薬を過信せず,マラリアの疑いがある場合は速やかに医療機関を受診してください。

(2)コレラ及び経口感染症

 ほぼ毎年雨季(11月〜3月)になるとコレラが発生します(2010年には約6,700人の感染が確認されました)。コレラ赤痢等は経口感染しますので,氷を含め生水は飲まない(飲料水としては信頼のおけるミネラルウォーター又は煮沸した水を用いる)ことが大切です。レストランでの食事は,信頼のおける店で摂り,生野菜などの摂取を避け,十分加熱されたものを食べるよう心がけましょう。また食事前の手洗いを励行してください。

(3)腺ペスト

 1996年末から1997年にかけて,南部地域で腺ペストが流行しました。2001年にも一部地域で単発的に発生しています。ペスト菌はネズミなどにつくノミによって媒介されるので,ネズミを駆除する薬剤や殺虫剤を身辺に散布する,あるいは虫除けスプレー等の昆虫忌避剤を身体に塗布する等の対策が必要です。

 腺ペストの症状は1〜7日の潜伏期の後に悪寒戦慄とともに突然発熱し,悪心,全身倦怠感,筋肉痛,そして足のつけね,腋の下,頸部のリンパ腺の腫れ,痛みが特徴的です。そのような症状があらわれた場合は,直ちに医師の診断を受け,抗生物質等を用いた治療を受けてください。

(4)ルヨウィルス感染症

 2008年9月にザンビア在住の南アフリカ人が,原因不明の感染症を発症し,南アフリカに移送後に死亡し,さらにこの患者を搬送した救急救命士及び看護師など合計4人が死亡する疾患が発生しました。この感染症は後に新型のアレナ・ウイルスと判明し,ルサカ(Lusaka)とヨハネスブルグ(Johannesburg)の頭文字を取り,ルヨウィルス(Lujo virus)と命名されました。感染ルート及び治療法については,未だ解明されておりません。症状は,高熱,下痢,嘔吐及び咳であり,その様な症状を持った人にはできるだけ近づかず,接触しないようにご注意ください。

(5)その他

 ザンビア国内の多くの湖や川は住血吸虫に汚染されていますので,水に入る際は注意が必要です。また,現地では,狂犬病やA・B型肝炎破傷風などが発生していますので,これらの予防接種を行っておくことをお勧めします。さらに,HIVエイズ感染者の増加に伴い結核患者が急増しているので,周囲の人々の健康状態にも十分に注意を払ってください。

2.ザンビアでは,インフラ(特に,警察車両や救急車の不測や通信手段の未整備,燃料不足等)が脆弱なため,緊急事態における公共機関の迅速な対応は期待できません。また,医療施設が乏しく医薬品も不足しており,重病や大きな怪我の場合は南アフリカや欧州に移送して治療を受けることになり多額の費用がかかりますので,緊急移送サービスを含む十分な補償内容の海外医療保険に加入しておくことをお勧めします。クレジットカード付帯の保険等は事前に利用条件,保険金額,補償内容を確認することをお勧めします。また,現地医療機関への受診に当たっては,クレジットカードでの支払いを受け付けないところが多く,高額の前払い金や保険会社等が発行する支払保証書等が必要となりますので,ご注意ください。

また,世界の医療情報(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/africa/zambia.html

において,ザンビア国内の衛生・医療事情等を案内していますので,渡航前には必ずご覧ください。

 その他,必要な予防接種等については,以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。

 ◎感染症情報( http://www.forth.go.jp/

● 緊急時の連絡先

ザンビア国内共通

緊急事態(警察,消防,病院):TEL 999

◎在ザンビア日本国大使館

TEL: (0211) 251555

 (国外からかける場合(国番号260)-211-251555)

FAX: (0211) 254425

 (国外からかける場合(国番号260)-211-254425)

◎在ザンビア日本国大使館領事担当官携帯電話(緊急時のみ24時間対応可能)

TEL: 097-7-771205〜6

 (国外からかける場合(国番号260)-97-7-771205〜6)

*在留邦人向け安全の手引き

 現地の在外公館(日本大使館総領事館等)が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」もご参照ください。

(問い合わせ窓口)

○外務省領事サービスセンター

住所:東京都千代田区霞が関2-2-1

電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902,2903

(外務省関係課室連絡先)

○外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)

電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2306

○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)

電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)3047

○外務省海外安全ホームページhttp://www.anzen.mofa.go.jp

http://www.anzen.mofa.go.jp/sp/index.htmlスマートフォン版)

           http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (モバイル版)

(現地大使館連絡先)

○在ザンビア日本国大使館

住所:5218, Haile Selassie Avenue, Lusaka, Zambia (P.O.Box 34190)

電話:(市外局番0211)251555(代表)

 国外からは(国番号260)(211) 251555(代表)

FAX :(市外局番0211)254425

 国外からは(国番号260)(211) 254425

ホームページ:http://www.zm.emb-japan.go.jp/indexj.html