第48回衆議院総選挙における在外投票の実施について

・第48回衆議院総選挙の在ベネズエラ大使館における在外公館投票は,終了しました。

ベネズエラにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ

ベネズエラ日本国大使館

第48回衆議院総選挙の在外投票が以下のとおり行われています。

なお,在外投票のうち,在ベネズエラ大使館における「在外公館投票」は,既に,終了しておりますので御了承ください。

 

1.選挙の日程

○ 公示日   :平成29年10月10日(火)

○ 在外公館投票の開始日 :平成29年10月11日(水)

              <在ベネズエラ大使館における在外公館投票は,終了しました。>

○ 日本国内の投票日   :平成29年10月22日(日)

2.投票できる方

  在外選挙人証をお持ちの方

選挙人証は申請に基づいて交付されます。

申請手続きについて知りたい方は,以下のURLをご参照下さい。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html

3.投票方法     

「在外公館投票」は終了しましたが,「郵便等投票」又は「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。あなたにあった投票方法を知るには,以下のURLをご参照下さい。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html

在外公館投票

終了しました。

郵便等投票 

請求手続:登録されている選挙管理委員会に,請求書および選挙人証を送付します。

請求書は,在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか,総務省ホームページ総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/senkyo/pdf/zaigai6_6.pdf )からダウンロードしてください。

投票手続:選挙管理委員会から送られてきた投票用紙に記入し,国内投票日の10月22日(日)の投票所閉鎖時刻(原則午後8時)までに,選挙管理委員会に届くよう郵送します。

日本国内における投票

 一時帰国した場合や,帰国後,国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3ヶ月間)は,在外選挙人証を提示して,下記(1)〜(3)のいずれかの方法で投票できます。

【公示日の翌日から国内投票日の前日まで】

(1)期日前投票

 登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。

(2)不在者投票

 在外選挙人名簿登録地以外の市区町村における投票。

【国内投票日当日】

(3)投票所における投票

登録先の選挙管理委員会が指定した投票所における投票。

日本国内における投票の詳細については、登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。

4.選挙公報・候補者情報

○公示後,選挙公報が各選挙管理委員会のホームページ(http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/links/senkan/ )に掲載されています。

○候補者情報は,こちら(http://www.soumu.go.jp/senkyo/48ge/index.html )をご利用ください。

5.その他

○各選挙人が投票する衆議院小選挙区は,在外選挙人証の表面に記載されていますが,平成29年7月に区割り改定が行われたことにより,変更が生じている場合もありますので,あらかじめ各自にて確認願います。

総務省衆議院小選挙区の区割りの改訂等については,総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/shu_kuwari/shu_kuwari_3.html )をご覧下さい。

○「第48回衆議院議員総選挙の概要(総務省)はこちら(http://www.soumu.go.jp/2017senkyo/ )を参照ください。

【問い合わせ先】

ベネズエラ日本国大使館

住所:Torre Digitel, Piso 9, Av. Don Eugenio Mendoza con Esquina Calle Miranda, Urb .La Castellana, Chacao, Miranda

電話:(+58)-212-262-3435

FAX:(+58)-212-262-3484

ホームページ:http://www.ve.emb-japan.go.jp/

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