準非常事態宣言に伴う注意喚起

準非常事態宣言に伴う注意喚起

                                平成29年7月7日

在留邦人及びたびレジ登録の皆様へ

    在ザンビア大使館からのお知らせ

   「準非常事態宣言に伴う注意喚起」

1.7月5日,ルング大統領は,ルサカ市内,ンドラ,カフエ等で本年4月以来発生し

ている不審火災,放火未遂,高圧送電線鉄塔破壊等の事案,特に4日にルサカ・シティ・

マーケットで発生した大規模不審火災を受け,憲法第31条に基づき,放置すれば非常事態に至る事態(準非常事態)の宣言を行いました。

2.準非常事態宣言は,大統領の布告と共に7日間の効力を有し,議会がこれを承認した場合,更に3か月間効力が延長されます。議会は大統領の宣言を近く承認する見通しです。

3.準非常事態宣言が布告されると,治安関係法令に基づき,警察による容疑者の拘留可能期間が延長され,また令状なしの捜索も可能になる等,警察の取締り権限が強化されますが,一般国民の日常生活に直ちに大きな影響が出ることはないものと思われます。

4.過去の不審火災は,市内のマーケット,バス・センター等で,主に夜間に発生しており,夜間これらの場所に不用意に近づくことは避けて下さい。