【在ルクセンブルク大】在留届に関するお願い

ルクセンブルク日本国大使館

※本メールは、緊急メールではありません。

在留届に関するお願い

 旅券法第16条により、外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人は、その住所または居所を管轄する日本の大使館または総領事館(在外公館)に在留届を提出するよう義務付けられております。在外公館では、提出頂いた在留届の情報を厳重に管理し、緊急事態発生の際の連絡等に活用させて頂いております。新年度に入り、日系企業等にお勤めの皆様の人事異動の時期にも重なりますので、当館より以下の点につき、改めてお願いさせて頂きます。

○ 新たに当地に到着され、3ヶ月以上の長期滞在を予定されていらっしゃる方

 →在留届のご提出

   ORRネット:https://www.ezairyu.mofa.go.jp による電子届出、在留届用紙による提出をお願い致します。

○ 既に在留届をご提出頂いている方で、連絡先等にご変更があった方

 →変更届のご提出

   ORRネットで在留届をご提出頂いた方は、同サイトでの変更手続きが可。電話、メール、FAX、郵送でのご連絡でも可。

○在留届をご提出頂いている方で、帰国することになった方

 →帰国届のご提出

ORRネットで在留届をご提出頂いた方は、同サイトでの帰国手続きが可。電話、メール、FAX、郵送でのご連絡でも可。

 このメールは、在留届に記載いただいたメールアドレスに送信しております。なお、当館では、邦人の皆様の利便を図る観点から、近隣国にお住まいの方の連絡先を含むメーリングリストを別途作成しているため、同じ内容のメールが重複して届く場合がございますが、その点、ご承知いただけますと幸いです。