在デトロイト総領事館からのお知らせ(注意喚起)

【ポイント】

 米国では飲酒運転は日本以上に厳しい罰則となっており、違反した場合、現行犯逮捕されたうえ後日、罰金等の刑罰を科せられます。また、査証で滞在している場合には査証取消し、以降の入国制限が課せられる場合があります。

【本文】

 米国では飲酒運転は日本以上に厳罰に処せられています。取締り基準はミシガン州オハイオ州とも、呼気1リットル中のアルコール濃度0.08mg以上(日本は0.15mg以上)で飲酒運転とみなされます。飲酒運転と認定されると通常、現行犯逮捕され4〜5時間留置された後、後日、裁判で罰金等の刑罰が科されます。査証で米国に滞在している場合には、査証が取り消され、以降の入国が制限される場合もあります。

 また、封の開いた酒類を走行中の車内に置くこと、車内で同乗者が飲酒することも禁止されています。

 一般的に、飲酒運転は速度超過等の法令違反とともに飲酒事実が発覚するほか、飲食店の駐車場から車で乗り出す飲酒運転らしき者を認めた際には、警察官から停止を求める場合もあります。

 皆様におかれましては、米国では飲酒運転は日本以上に厳罰に処せられることを十分に認識し、飲酒した際には車を運転しない、飲酒が予定される会合等に参加する際は代行運転等の送迎手段を確保するなどの対応をお願いします。

【問い合わせ窓口】

デトロイト日本国総領事館

住所:400 Renaissance Center, Ste. 1600,Detroit, MI 48243-1604

電話:代表(313) 567-0120(内線)208