在チェンマイ総領事館からのお知らせ

在留邦人の皆様

 3月21日より、陸路交通法に基づく施行に係わる厳格運用が行われるとの報道がありましたのでお知らせします。

 新聞等報道によれば、「警察庁長助役ウィタヤー警察中将」の発表によると、「2017年3月21日付にて交通法の新規定が官報に掲載されたことで、特に4月のソンクラーン(水掛祭り)の間、より厳しく新規定が施行される。」と報道されているところ、在留邦人の皆様には、陸路交通法が厳格に施行されますのでご注意下さい。

 タイ国家平和秩序維持評議会(NCPO)の布告第14/2560号「陸路交通法の施行の効率向上に関する要約」公布令の注意点は次の通りです。

 現在、陸路交通法に違反する者、又はそれに従わない者が増え、法律の規定を怠り、更に、短期間に違反を繰り返す場合もしばしば見られている。

これは財産・命の安全と歩行者や車輌使用者等住民の安定・安全に影響を与えている。

よって、国内の全体的な安定を図るため、厳しく法律が施行されるように、交通運輸制度を改革し、改めて法律的な措置を講じなければならない。

 仏暦2557年(2014年)タイ国暫定憲法第44条に基づき、タイの国家平和秩序維持評議会の承認により以下の命令を発する。

1.担当官は駐停車禁止場所に停車している車輌を移動すること、又は、工具で移動出来なくさせる措置を講じる。車輌の所有者(或いは使用者)は、車輌移動、車輌管理等の費用の責任を負わなければならない。

2.自動車を運転する者はシートベルトを締めなければならない。又、一緒に同乗する者もシートベルトを締めなければならない。

3.交通違反をした者は交通反則通告書を受けた後、15日間以内に反則金

支払わなければならない。

 反則金を支払わない場合、車輌税を支払う時に未納付反則金に関する通知がある。この場合は、30日間以内に反則金請求額を支払わない場合、次年度車輌登録の書き換え証が交付されない。

但し、実際に交通違反をしていない場合は、通知を受けた日から15日間以内に説明文書を提出しなければならない。

4.本布告発表前の交通反則通告書については本命令が適用されない。

本命令は官報に掲載された日より施行される。

  

以上