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在上海日本国総領事館からのお知らせ
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上海市内の交通事情に関する注意喚起
1.上海市道路交通管理条例について
本年3月25日に改正上海市道路交通管理条例が施行されます。
主な改正点は
○ 12歳未満の子供の助手席への乗車禁止
○ シートベルトが設置してある車両に乗車した場合、座席のシートベルトの装着義務
○ 外環内や公安機関が指定した区域でのクラクションの禁止
○ 4歳未満の子供が家庭用の自動車に乗車する場合、チャイルドシートの着用義務
○ 運転中の携帯電話の使用の禁止(ショートメールや微信を読むこと等も含む)
○ 公道を走行出来る車両として、適法な自動車及び5種類の非自動車(自転車、障害者用車いす、人力車、電動自転車、障害者用電動車いす)との明記
等となります。
自転車と障害者用車いす以外は、道路を走行する際はナンバープレートを装着する義務があります。
ナンバープレートの無い車両を運転した場合や、条例に適合しない車両を運転した場合、罰金を科せられたり、車両を押収されることがあります。
詳しくは上海市公安局交通総隊ホームページ等で条文の確認をお願いします。
2.国際運転免許証について
中国では、「(道路交通に関する)ジュネーブ条約」に加盟していないため、国際運転免許証で運転することは認められていません。
国際運転免許しか所持しない状態で運転すると、無免許運転として検挙されます。
中国で車両を運転するためには、中国の有効な運転免許を取得する必要があります。
3 交通事故に巻き込まれないために
(1)歩行者の方は特に道路を横断する際、交差点の横断歩道を渡る際であっても左右双方の車両の動きに注意する等、安全確認を徹底して下さい。
(2)車両を運転される方は、安全速度・安全運転を遵守するようにお願い致します。
上海市内における交通事故の主な発生原因としては
・運転操作ミス
・車線変更時の安全不確認
・後車時の安全不確認
・優先通行区分違反
があります。
また、中国国内でも飲酒運転は厳禁です。
絶対に飲酒運転はしないようにお願い致します。
●「在留届」・「帰国・転出届」等の提出はこちらから
http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/procedure/index002.html
既に帰国・転出等で当館管轄地(上海市,江蘇省,安徽省,浙江省,江西省)に在住していない方は,「帰国・転出届」をお出しいただくようお願いします。
また,新たに日本以外に在留する方は,その地域を管轄する在外公館に改めて在留届を提出願います。
●メルマガ解除はこちらから
https://www.mailmz.emb-japan.go.jp/mailmz/delete?emb=shanghai.cn
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在上海日本国総領事館
電話:(国番号86)-(0)21-5257-4766
HP: http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/index.html
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