在ベトナム大使館より【ハイフォン領事出張サービス】

お知らせの内容:2017年3月10日(金)、ハイフォンにおける領事出張サービスを実施。

ベトナム(当館管轄区域内)にお住まいの皆様及び旅行(予定)者の皆様へ

ベトナム日本国大使館

 領事出張サービスのご案内

 来る3月10日(金)、野村ハイフォン工業団地内において、当館領事班職員が、在外選挙人登録・在留届・各種証明の受付等を下記のとおり行います。在外選挙人名簿への登録申請や在留届の提出を行っていない方は、ぜひこの機会をご利用下さい。

1 日時:3月10日(金)13:00〜16:30

2 会 場:野村ハイフォン工業団地開発会社 管理棟2階 小会議室

3 サービス内容

(1) 在外選挙人名簿への登録申請

(詳細:http://www.vn.emb-japan.go.jp/jp/consulate/jp_zaigaisenkyo.html

○ 登録資格

ア 本年6月19日において年齢満18歳以上(1998年6月20日以前の出生)の日本国籍の方

イ ベトナムにお住まいの方(ザーライ・ビンディン省以北にお住まいの方のみ)

ウ 在外選挙人名簿に未登録の方

○ 必要書類

ア 在外選挙人名簿登録申請書(会場にご用意しております。また,外務省ホームページ「在外選挙関連申請書一覧」(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html)からもダウンロード可能)

イ 旅券

※ 登録申請者本人による申請のほか、同居家族を通じた申請も可能です。同居家族による申請には、あらかじめ上記「登録申請書」に申請者本人の署名及び「申出書」が必要となりますので、希望される方は事前に当館までご連絡下さい。また、申請に際し、申請者本人の旅券とともに、来場されて申請を行う同居家族の方の旅券も必要となります。

ウ 当館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類(住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録書等。ただし、当館に在留届けを3か月以上前に提出済みの場合は不要)

○ 記入事項(事前にご確認下さい)

ア 本籍

イ ベトナムにおける住所(外国語表記)

ウ 日本で住民票に記載されていた最終住所

(2) 在留届

(詳細:http://www.vn.emb-japan.go.jp/jp/consulate/jp_zairyutodoke.html

※ 大使館からの情報提供や災害時における安否確認等には、在留届が基本となります。未提出の方は、この機会にご提出下さい。必要書類等はございません。なお、在留届はインターネット「在留届電子届出システム・ORRnet」(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/)での提出も可能ですのでご利用下さい。

○ 提出義務

 旅券法第16条にて、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本国籍者(日本旅券の名義人)は、その地域を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に速やかに在留届を提出する必要がある旨定められています。

○ 記入事項

 上記の当館ホームページをご参照の上、事前にご確認下さい。

(3) その他

 各種証明書申請、旅券申請、戸籍・国籍の届出、日本への入国査証(ビザ)手続き、その他個別具体的な領事関連の相談等につきましては、関係書類の準備等の都合から、事前に当館領事班に御連絡いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ:在ベトナム日本国大使館 領事班

TEL:04-3846-3000 / FAX:04-3846-3046 / E-Mail:ryouji32@ha.mofa.go.jp

◇このメールは、在ベトナム日本国大使館からのお知らせです。当館に在留届を提出いただいた方(メールアドレスを記入いただいた方)及び(又は)「たびレジ」に登録いただいた方に自動的に配信されます。本件メールに返信していただく必要はありません。

◇なお、「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、次のURLから停止手続きをお願いいたします。URL:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete