【広州総領事館】警察証明書の申請及び利用について

※日本に完全に帰国したり,当館の管轄外に住所を移したにもかかわらず,本メールが届く方は,大変お手数ですが,ryouji2@ko.mofa.go.jpまで,氏名,旅券番号,おおよその異動日もしくは帰国日をご記入の上,メールを頂きますよう,お願い申し上げます。

※たびレジに登録されている方でメールが不要な方は,ご自身での登録の変更をお願いいたします。【たびレジ】https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

平成29年2月9日

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在広州日本国総領事館からのお知らせ

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警察証明書(無犯罪証明書)の申請及び利用にあたっての注意事項

【本文】

1 就労許可の取得・更新にあたって警察証明書(無犯罪証明書)(以下「警察証明書」とします。)の提出が求められる事が多くなっております。

2 警察証明書は,当館で申請した場合,交付まで数ヶ月かかります。一方で,最終住所地を管轄する各都道府県警に直接申請されれば数週間で取得が可能となることもあるようです。各都道府県警本部にお問い合わせ下さい。

3 当館での手続については次のURLをご参照ください。中国での「就労許可」の申請及び更新にあたって警察証明書の提出が求められている場合,下記URLの記載にかかわらず,ご本人様がパスポートを当館にお持ち頂ければ申請が可能です。

 http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/doc/sm04.htm

4 封筒に入った状態で入手された警察証明書を,開封して中国側に提出したところ,提出先から在日本中国大使館等での「認証手続」が必要であるとして受理されなかったとのご相談が多く寄せられております。しかしながら,認証手続を行うにあたっては,封筒が開封されていないことが必要となります。申請前,遅くとも開封前に提出先に認証手続が必要ではないか問い合わせるようにしてください。

(連絡先)

○在広州日本国総領事館

(市外局番020)−8334−3009(代表)領事班

(市外局番020)−8501―5005(代表)領事班

ホームページ:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/ (了)