【広州総領事館】深セン空港での指紋採取の開始

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平成29年2月9日

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在広州日本国総領事館からのお知らせ

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深セン空港での入国時の指紋採取手続の実施について

【ポイント】

中国公安部から,外国人の中国入国時において指紋採取が行われることが発表されました。2月10日から深セン空港等において試験的に開始され,その後順次拡大されるとのことです。

【本文】

1 2月9日,中国公安部から,中国に入国する外国人に対し,入国する港(空港等)において,指紋採取を行うことが発表されました。

2 この措置は,中国に入国する満14歳から満70歳までの外国人が対象となり,2月10日から深セン空港等で試験的に開始され,その後順次拡大されるとのことです。

3 中国に入国される日本人の方は,今後,この措置が開始された空港等においては,中国での入国審査の際に指紋採取が求められることになります。追加情報があれば,判明次第追ってお知らせいたします。

【参考】

 中国公安部発表(2017年2月9日,当館仮訳)

 出入国管理を強化するため,『中華人民共和国出境入境管理法』の関連規定に基づき,国務院の承認を経て,公安部は,入国する外国人に対する指紋等の生体情報を採取することを決定した。公安部の公告に基づき,2017年,中国の辺防機関(当館注:出入国管理機関のうち国境管理を行う機関)は,全国の対外開放港において,中国に入国する満14歳以上(14歳を含む)満70歳以下(70歳を含む)の入国外国人の指紋を採取することとする。外交旅券所持者等は指紋採取を免除することができる。2月10日から深セン空港等の港で試験的に開始し,その後順次拡大して実施する。

 出入国人員の生体情報の採取は,出入国管理の重要な措置であり,国際的にも多くの国がこの措置を既に実施している。中国の辺防検査機関は,入国港における審査効率の向上,出入国秩序の維持,出入国管理のサービスの不断の向上をはかっていく。

(連絡先)

○在広州日本国総領事館

(市外局番020)−8334−3009(代表)領事班

(市外局番020)−8501―5005(代表)領事班

ホームページ:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/ (了)