在カザフスタン日本大使館からのお知らせ

件名:在留邦人の皆様へ「カザフスタン国民を対象とした住民登録の新制度について」

 昨年末より,カザフスタン政府は自国民を対象に,新たな住民登録制度の運用を開始しました。この件につきまして,在留邦人の方より当館に対し,「在留邦人は該当しないのか」との問い合わせがあり,当館にて確認した結果,カザフスタン外務省の回答等により,以下の事実を確認致しました。本件の対象はカザフスタン国民のみであり,外国人は該当していない由です。

1 2016年12月22日,ナザルバエフ大統領は,過激主義及びテロ対策に関する法改正を実施。この法律に従い,カザフ国民は居住先について住民登録が義務づけられた。

2 これまでも,カザフ国民を対象とした住民登録は存在したが,今回,追加されたのは,「自己所有または賃貸の住居について,家主が居住者の住民登録を行うこととし,登録を怠った場合,罰金を科せられる」こととなった。

3 さらに,これまでカザフ国民は,短期3ヶ月以上滞在する場合,住民登録を行う必要があったが,今後は1か月を超えて滞在する場合,10日以内に滞在登録を行うことが必要となった。この登録を怠った場合,罰金約2万3,000テンゲが科せられる。登録手続は人口サービスセンターにて約20分で出来る。

4 2月1日以降,登録を行っていない者について罰金が徴収される。

5 なお,外国人については,これまでも短期又は長期滞在にかかる登録制度が存在しているが,今般の法改正で外国人は該当していない。

2017年2月6日

カザフスタン日本国大使館

電話:(市外局番7172)977-843

FAX:(市外局番7172)-977-842

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