ベナンの安全対策基礎データ(内容の更新)

(件名)

ベナンの安全対策基礎データ(内容の更新)

ベナンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ

ベナン日本国大使館

日本外務省は,以下のとおり海外安全情報(安全対策基礎データ)の内容を更新し,海外安全ホームページに掲載しましたので,お知らせします。

(URL:http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=118

●犯罪発生状況,防犯対策

1 概況

(1)ベナンの治安は,他のアフリカ諸国に比べ,全体的に安定しているといわれていますが,窃盗及び詐欺のみならず,最近は武装強盗も多発しているので,十分な注意が必要です。また,地方への移動については,武装強盗が道路を封鎖し,通行人から金品を巻き上げるといった事件が従来から発生しています。

(2)コトヌ市等の都市中心部では,現地住民だけでなく日本人を含む外国人も,金銭目当ての犯罪に巻き込まれる事件が発生しています。特に人混みに近づくことや夜間の外出は控えるなどの注意が必要です。

(3)海岸線沿いやフィジロセ(Fidjrosse)地区といった市周辺部は,治安当局の目が届きにくい,市中心部に比べて犯罪発生リスクが高いため,一層の警戒が必要です。

(4)市中心部においても,ダントッパ(Dantokpa)市場,ミセボ(Missebo)市場や土産物屋街等,観光客の集まる場所においては,ひったくりやスリ等が出没する可能性が高いので,多額の現金を持ち歩かない等注意が必要です。

(5)当地の警察は,強盗等に関与した犯罪者を逮捕するために発砲するケースも多く見られます。日本の警察のように発砲に当たり警告が義務付けられておらず,また,警察官の発砲による死傷者について,警察等の当地治安当局は責任をとる姿勢を見せていません。加えて,治安当局が所持する武器は,拳銃のほか,自動小銃も所持しており,これらが発射された場合には,犯人のみならず周囲の人も巻き込まれる危険が十分にあります。犯罪等の危険を察知した場合には,できるかぎり速やかにその場から立ち去るようにしてください。

(6)外国人渡航者が,コトヌ空港において,入国管理官や税関職員より金銭を要求される事案が発生していますが,出入国審査の際に支払う金銭は出国時における現金持出申告料以外ありませんので,注意してください。

(7)外国人渡航者に対して,恐喝,ひったくり,悪質タクシー運転手による法外な運賃の請求,空港及びホテルでの置引き,官憲による路上検問での不法な金銭の要求,偽警官による不法な金銭の要求等が散見されます。こうした被害に巻き込まれないよう十分注意してください。

(8)移動はできるだけ昼間に車両で行うようにしてください。徒歩での移動は,人通りの多寡に関係なく,昼間であっても危険が伴います。停電や街灯の故障により,夜間は暗く,犯罪の可能性も高まるため,夜間の外出は避けてください。また,昼間でも複数人で行動するよう心がけてください。

(9)ベナン全体において交通事故が頻発しています。ベナンにおいては道路整備状況,車両整備状況及び運転マナーが劣悪である他,無免許運転も横行しています。過去にもバスやタクシー等の交通機関における事故が多発しており,最近では,2015年10月,パウー市で運転を誤り多数の死傷者を出す事故が発生しています。自転車や徒歩で移動中の邦人が事故に巻き込まれたケースもありますので,車両等に乗車時以外にも事故に巻き込まれないよう心がけてください。また「ゼミジャン」と呼ばれるバイクタクシーは,事故が多発していますので利用は避けてください。

(10)2014年1月,ベナン国家警察は,バイクに対する取締りを強化する旨発表し,コトヌ市においては,バイクは車道と歩道の間の専用道路を通行することとなりました。また,2014年8月から,コトヌ市を含む一部の市で,バイク乗車時のヘルメットの着用及びナンバープレートの設置,2015年7月から自動車乗車時のシートベルトの着用が義務付けられました。ベナンではバイクの運転マナーが悪く,頻繁に交通事故が発生していますので,歩道を通行する場合には,バイクとの接触事故に十分注意してください。

2 日本人が被害者となった犯罪事例

日本人が巻き込まれた最近の事件の例は以下のとおりです。

(1)2013年7月,コトヌ市内ベナン国立大学病院(CNHU)付近にて,偽警官からパスポートの提示を求められ,身分証の入った財布を取り出したところ,財布をひったくられた。その他にも,偽警官らしき人物に声を掛けられたとする邦人が複数存在。

(2)2014年3月,アボメイ・カラヴィ市とウィダ市の境界付近にて,教員ストライキに対して不満を持つ生徒集団が,付近に停車していた日本人を乗せた車両を襲撃した。

(3)2014年12月,日本人宅に何者かが侵入。電子辞書及びパソコンが盗まれた。

(4)2016年4月,休暇中の日本人宅の窓ガラスを割って空き巣が侵入。時計,携帯電話等が盗まれた。

(5)2016年4月,コトヌ市内のホテルに滞在中の日本人の客室に同じホテルの宿泊客の男が体調不良を訴え来訪。当該日本人は,約32万FCFA(セーファーフラン)相当の薬を立替え購入させられると共に,男が部屋に入った隙に時計を盗まれた。その後,フロントに男の身元を確認するも,すでにホテルを出た後であり宿泊者情報も残っていなかった。

3 誘拐事件の発生状況

2012年5月,トーゴ国境付近でのナイジェリア人による米国人の誘拐事件,2013年2月,ナイジェリア国境付近のプラトー県ポベ市における,ベナン人の誘拐未遂事件がありました。ベナン北部の国境地帯では,外国人誘拐の危険性が指摘されており,引き続き注意が必要です。

4 日本企業を対象とした詐欺事件の発生

近年,日本企業をはじめとする,ベナン国外に所在する外国企業を狙った詐欺事案が多発しています。典型的な手口としては,現地の商制度や慣習に疎いベナン国外所在企業に対して,ベナン企業を名乗る詐欺グループが偽の取引を持ちかけ,輸入手数料等の名目で金銭を騙し取ろうとするものです。

このような詐欺事案の場合,現地公用語はフランス語であるにもかかわらず,商談用の公的機関作成文書が英語で作成されていたり,現地で流通する通貨がFCFAないしユーロであるにもかかわらず,一般に取引通貨として使用されていない米ドルで取引をもちかけていたりする等の特徴があります。さらに,送金受取人を弁護士とし,相手を信用させるよう仕向けている点も挙げられます。また,最近では手口も巧妙化しており,相手を信じ込ませるために,取引の過程で偽の公文書が詐欺グループから送られてくる場合もあります。現地企業との商談の際には,必ず取引相手先の詳細な情報入手に努め,相手先に安易に送金しないようにしてください。

現地の商取引に関する制度並びに現地企業に関する情報は,ベナン商工会議所((国番号229)21-31-20-81,http://www.ccibenin.org )にお問い合わせください。

5 テロ

(1)ブルキナファソニジェール及びナイジェリア国境付近(W国立公園を含む)は,国境警備がぜい弱であり,特にテロ・誘拐が多発しているニジェールやナイジェリアから,武装集団がベナンに侵入するおそれがあります。日本人を含む外国人がテロ・誘拐等の対象となるおそれがあることから,同地域への不要不急の渡航は行わないようにしてください。

(2)ベナンにおいて日本人・日本権益を直接標的としたテロ事件は確認されていませんが,近年,シリア,チュニジア及びバングラデシュにおいて日本人が殺害されたテロ事件や,パリ,ブリュッセルイスタンブールジャカルタ等でもテロ事件が発生しています。このように,世界の様々な地域でイスラム過激派組織によるテロがみられるほか,これらの主張に影響を受けた者による一匹狼(ローンウルフ)型等のテロも発生しており,日本人・日本権益が標的となり,テロを含む様々な事件の被害に遭うおそれもあります。このような情勢を十分に認識して,誘拐,脅迫,テロ等に遭わないよう,また,巻き込まれることがないよう,海外安全情報及び報道等により最新の治安・テロ情勢等の関連情報の入手に努め,日頃から危機管理意識を持つとともに,状況に応じて適切で十分な安全対策を講じるよう心がけてください。

●査証,出入国審査等

(手続や規則に関する最新の情報は,駐日ベナン大使館(03-6268-9360),又はベナン税関((国番号229)21-30-16-64/21-3064-16)にお問い合わせください。)

1 査証(ビザ)

ベナンに入国するためには査証(ビザ)が必要です。査証は,駐日ベナン大使館等から入国目的に適した査証を取得してください(同大使館の連絡先は,外務省ホームページの「駐日外国公館リスト(http://mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/index.html)」からも確認が出来ます。)。発給される入国査証は,最長3か月滞在が可能なもので,それ以上滞在する場合には,コトヌ市にある入国審査局で長期滞在査証などを取得することが必要です。

2 通過査証(トランジットビザ)に関する注意点

当地隣国との国境において,日本人渡航者が取得可能な査証は通過査証(いわゆるトランジットビザ)です。こちらの滞在期間は最大で48時間となっており,原則として滞在査証に切り替えることはできません。やむを得ない場合に滞在許可が認められる場合でも,罰金(50,000FCFA)が科せられる恐れがあります。

なお,過去の情報誌等において,ナイジェリアからベナンに入国する際,国境にて入国査証を取得でき,かつ,ベナン入国後に同査証を滞在査証に切り替えることができる旨記載されていたようですが,ベナン入国管理局によれば,同記述は誤りであるとしています。

3 入国審査

(1)ベナン入国時には,生後9か月以上の全ての渡航者に対し,黄熱予防接種証明書(通称イエローカード)の提示が求められます。黄熱予防接種証明書又は黄熱予防接種禁忌証明書を持参していない場合,強制的に接種されるか又は入国できない可能性がありますのでご注意ください。黄熱ワクチンに関する状況は予告なしに変更される場合があります。最新の情報については,必ず事前に日本大使館へお問い合わせください。

(2)空路による入国時は,飛行機が滑走路に到着後,入国審査の前に検査官によるイエローカードの確認があります。イエローカードは原本を提示する必要があり,仮にイエローカードを所持していても預け入れ荷物に入れていた場合には,検査官に原本を提示することができず,強制的に再接種を受けさせられる可能性があります(預入荷物の受け取りは入国審査通過後に受取可能。)。このような事態を避けるため,イエローカードについてはパスポートと一緒に携行するようにしてください。

4 外貨等の持込み・持出し

(1)入国時の持込み

入国時の外貨の持込上限額はありません。ただし,1,000,000FCFA以上の現地通貨又は500,000FCFA以上相当額の外貨を持ち込む場合には,空港内又は国境付近の税関事務所にて,所定の用紙に記入の上,旅券,航空券及び外貨の由来を示す証明書(両替領収書・証明書等)を添えて,申告する必要があります(申告料無料)。

(2)出国時の持出し

外貨の持出額の上限はありません,ただし,1,000,000FCFA以上の現地通貨又は500,000FCFA以上相当額の外貨を持ち出す場合にも,上記(1)入国時の持込みと同様の申告が必要となります。

(3)罰則

無申告の場合は,持出し又は持込み額の最大5倍の罰金が科せられる可能性があるのでご注意ください。

5 通関

(1)ベナン税関に対しする免税範囲について確認したところ,ベナン入国時における免税品の非課税範囲に関する規定が整備されていないとの回答であり,その明確な基準は判明しておりません。しかしながら,入国時の税関検査において,個人使用とは認められない大量の持込みが確認されれば,税関担当者の判断で課税をされる場合があるとのことであり,無制限の持込みまでは認められていません。

(2)原則,滞在中の個人的使用品と見なされる物であれば,禁制品(麻薬類,武器等)以外の持込み制限はありません。ただし,個人的使用品と認められるためには,同一物品の個数確認や6か月以上前に購入した物品であることを証明する領収書等の提示を求められる場合があります。

(3)上記以外にも通関に関する規定があるため,実際の入国に際しては最新の情報を駐日ベナン大使館に確認してください。

6 出入国審査時の注意

出入国審査時に,時折入国管理官又は税関職員から金銭を要求される場合があります。しかし,旅行者が入国管理官や税関職員に料金等を支払う義務はありませんので,注意してください。

●滞在時の留意事項

1 写真撮影の禁止等

空港,政府及び軍の関係施設では写真撮影が禁止されています。また,それ以外の施設でも,許可を受けずに撮影しようとする場合には住民とトラブルになる可能性があります。

2 薬物事犯の取締り

当地の治安当局は,薬物事犯の取締りに重点を置いており,陸海空のいずれの経路においても厳重な取締りが行われています。薬物の所持等については重罰に処せられます。

3 身分証明書の携帯義務

日本人を含む外国人の場合は旅券(又は滞在許可証)の常時携帯が義務付けられており,不携帯の場合に警察等による取調べを受けることとなります。特に,コトヌでは警察だけでなく,憲兵隊,軍隊等の治安当局の隊員が多く配置され,不審者に対する身分確認が行われています。

4 交通事故対策

上記犯罪発生状況のとおり,ベナン全土において交通事故が多発しています。当地の運転手は,無免許運転や交通マナーを遵守しないドライバーが多く見られます。一方通行の逆走など自動車やバイクが定められた方向以外の方向から飛び出してくるのは日常茶飯事の光景であり,車に乗る際のみならず,徒歩で移動する際も360度周囲に注意して,常に事故に巻き込まれないよう心がけることが必要です。

5 在留届の提出

現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく在ベナン日本国大使館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,在ベナン日本国大使館まで送付してください。

6 「たびレジ」の登録

在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は,外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ )。「たびレジ」に渡航期間・滞在先・連絡先等を登録すると,滞在先の最新の安全情報がメールで届き,緊急時には在外公館からの連絡を受けることができます。安全情報の受け取り先として,家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので,併せてご活用ください。

●風俗,習慣,健康等

1 ベナン概況

首都はポルト・ノボですが,政治・経済の中心はコトヌであり,在ベナン日本国大使館もコトヌにあります。人口は約1,060万人(2014年世銀発表)で,約46部族が存在します。公用語はフランス語ですが,その他フォン語,ヨルバ語等も使用されています。

2 ベナンの気候

気候は南北で異なります。南部は赤道型で,大乾季(11月〜3月),大雨季(4月〜7月),小乾季(7月〜9月),小雨季(9月〜11月)の4季に分かれ,年間降雨量は1300mm程度,気温は20〜34度です。北部はサバンナ型で,乾季(12月〜5月),雨季(6月〜12月)の2季に分かれ,年間降雨量は400mm〜800mm,気温は8〜42度と季節,昼夜の変化が激しく特に12月〜3月にかけては北方のサハラ砂漠から,乾燥した熱風ハルマッタンが吹きます。

3 ベナン感染症

ベナンは,黄熱,マラリア髄膜炎菌性髄膜炎などの流行地域です。また,毎年コレラが散発的に発生します。

(1)黄熱

ベナンは黄熱流行国であり,入国時に黄熱予防接種証明証(イエローカード)の提示が必要です。入国の10日前までに予防接種を済ませてください。

(2)マラリア

マラリアマラリア原虫を保有したハマダラカなどに吸血されて感染する病気です。ベナンでの流行のほとんどは熱帯熱マラリアで,コトヌを含めベナン全土において年間を通して流行が見られます。潜伏期間は1〜3週間です。予防として,長袖・長ズボンを着用する等肌の露出を避ける,虫除けスプレーを使用する,夜間睡眠時は蚊帳を使用する,網戸等で部屋に蚊を入れない等,まず,蚊に刺されないよう心がけてください。また,抗マラリア薬の予防内服も検討してください。現地滞在中及び滞在後1か月以内に高熱が出た場合には,早めに最寄りの医療機関を受診し,必ずマラリア流行国に滞在した旨を説明してください。日本でマラリアに関して相談できる医療機関については,厚生労働省関西空港検疫所ホームページ(http://www.forth.go.jp/keneki/kanku/disease/dis07_03mal.html)等で探すことができます。

(3)髄膜炎菌性髄膜炎

髄膜炎菌性髄膜炎髄膜炎菌に感染して起こる病気です。主な症状は発熱と頭痛,吐き気などですが,重症化すると入院治療が必要となります。ベナン北部で特に乾季(11月〜3月及び7月〜9月)に流行がみられます。予防のためには予防接種(4価ワクチン,ACWY)が有効です。トラベルクリニックなどにお問い合わせください。

(4)ラッサ熱

 ラッサ熱は,ラッサウイルスによる感染症で,ウイルス保有宿主とされるマストミス(ネズミの一種)から排泄された糞や尿に汚染された食品の摂取,食器の使用や,ホコリを吸い込むことによって感染します。ベナンでは2016年1月28日に保健省が「ラッサ熱流行宣言」を発出しました。ラッサ熱に有効なワクチンはなく,感染者の約20%が重症のラッサ熱を発症すると推定されているため,流行地域へ渡航・滞在される方は,十分ご注意ください。

(5)その他の感染症

経口感染症(急性胃腸炎,下痢症)は生水,氷,生野菜など,十分に加熱調理されていない食品から感染します。ベナンではコレラの他にも赤痢,腸チフス,アメーバ赤痢,A型肝炎の感染症が発生しています。食事前の手洗いを励行し,飲料水は市販のミネラルウォーターか煮沸した水を利用し,食べ物も十分加熱調理したものを食べてください。また,長期滞在をされる方には腸チフス,A型肝炎,B型肝炎,ポリオ,破傷風狂犬病,4価髄膜炎ワクチンの予防接種を受けることをお勧めします。日本で接種可能な医療機関については,厚生労働省検疫所ホームページ(http://www.forth.go.jp/moreinfo/vaccination.html )を参照してください。

上記の(1)〜(5)の病気に関する詳しい医療情報については外務省ホームページ内,世界の医療事情(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/africa/benin.html )を参照してください。

4 ベナンの医療水準

ベナンの医療水準は日本と比べて低く,十分な医療が受けられる状況ではありません。また,専門医が少なく一般医が全てのケースに対応している状況も多く見られます。重篤な病気や怪我の場合は,ヨーロッパや本邦の医療機関に搬送する必要が生じることも想定されますので,緊急移送を含む十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことをお勧めします。

●緊急時の連絡先

◎在ベナン日本国大使館(コトヌ)

電話:(市外局番なし)21-30-59-86

国外からは(国番号229)21-30-59-86

(問い合わせ窓口)

○外務省領事サービスセンター

住所:東京都千代田区霞が関2-2-1

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902,2903

(外務省関係課室連絡先)

○外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連除く)

電話:(代表)03-3580-3311(内線)5140

○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)

電話:(代表)03-3580-3311(内線)3047

海外安全ホームページ

  http://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/sp/index.htmlスマートフォン版)

  http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (モバイル版)

(現地大使館連絡先)

○在ベナン日本国大使館

住所:Zone Residentielle de Cotonou sis a Djomehountin, 12eme arrondissement, COTONOU BENIN(郵便物宛先:Ambassade du Japon 08 B.P.283 Tri Postal, Cotonou, Benin)

電話:(市外局番なし)21-30-59-86

国外からは(国番号229)21-30-59-86

FAX:(市外局番なし)21-30-59-94

国外からは(国番号229)21-30-59-94

ホームページ:http://www.bj.emb-japan.go.jp/j/