スイス及びリヒテンシュタインにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在スイス日本国大使館
外務省では,1月23日付にてリヒテンシュタインの安全対策基礎データを改訂しましたので,お知らせします。
http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=283
【安全対策基礎データ:リヒテンシュタイン】
● 犯罪発生状況,防犯対策
1. 犯罪発生状況
(1)リヒテンシュタインは治安の良い国として知られていますが,旅行者も多いことから,関連する一般犯罪が発生しています。
(2)リヒテンシュタインの犯罪統計によれば,2015年の犯罪件数は1,595件(前年比-10%)で,内訳は,財産犯罪(窃盗・車両盗・器物損壊・詐欺等)が746件で最も多く,その他,薬物:276件,傷害(脅迫を含む):203件,性犯罪:24件等が挙げられます。
また,欧州における移民流入問題を受け,不法移民の検挙件数が大幅に増加しました(65件)(+300%)。
2. 防犯対策
○多額の現金を持ち歩かない。
○現金,旅券,その他貴重品は,分散して携行する。
○貴重品等は肌身に着けて携行する。
○手荷物は手から離さない。特に不特定多数の人の集まる場所では注意する。
○路上ではオートバイや車の追越しざまの引ったくりがあるので,なるべく車道側を避けて歩き,バッグは必ず車道側と反対側の手で持つ,または身体の前で持つなどして,必ず手を添えて持つようにする。
3. これまでに,リヒテンシュタインにおいて日本人・日本権益を直接標的としたテロ事件は確認されていませんが,近年,シリア,チュニジア及びバングラデシュにおいて日本人が殺害されたテロ事件や,パリ,ブリュッセル,イスタンブール,ジャカルタ等でもテロ事件が発生しています。このように,世界の様々な地域でイスラム過激派組織によるテロがみられるほか,これらの主張に影響を受けた者による一匹狼(ローンウルフ)型等のテロも発生しており,日本人・日本権益が標的となり,テロを含む様々な事件の被害に遭うおそれもあります。このような情勢を十分に認識して,誘拐,脅迫,テロ等に遭わないよう,また,巻き込まれることがないよう,海外安全情報及び報道等により最新の治安・テロ情勢等の関連情報の入手に努め,日頃から危機管理意識を持つとともに,状況に応じて適切で十分な安全対策を講じるよう心がけてください。
● 査証,出入国審査等
(手続や規則に関する最新の情報については,リヒテンシュタインと取決めを結んでいる駐日スイス大使館(日本におけるリヒテンシュタイン政府の領事業務を代行。電話:03-5449-8400)等に確認してください。)
1. 査証
(1)日本とリヒテンシュタインとの間には,スイスに準じた「短期滞在」の査証免除取極が締結されているため,観光などを目的とした90日以内の滞在については,査証の取得は不要です。
(2)なお,リヒテンシュタインが加盟しているシェンゲン協定に関し,2013年10月18日より,同域内において査証を必要としない短期滞在については,「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」との規定が適用されています(従来は,「最初の入域の日から6か月のうち最大3か月の間」であった規定が変更となったもの)。
また,2013年8月21日より,短期滞在査証免除の対象者についても,有効期間が出国予定日から3か月以上残っており,かつ,10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を保持していることが必要となりました。
シェンゲン領域における日本人を含む第三国国民の取扱いは複雑かつ流動的であるので,渡航前に確認することが重要です。具体的には,シェンゲン協定の詳細等につきましては駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001,URL:http://www.euinjapan.jp/ ),リヒテンシュタインの措置に関する情報は駐日スイス大使館(日本におけるリヒテンシュタイン政府の領事業務を代行。電話:03-5449-8400)に問い合わせて必ず確認することをお勧めします。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html )
(3)また,90日を超えて滞在する場合や就労等を目的として滞在される方は,日本出国前にリヒテンシュタイン国内の雇用主を通じるなどしてリヒテンシュタイン入国許可の確約書を取得してください。リヒテンシュタイン入国後は,改めて目的に応じた滞在許可を取得する必要があります。
2. 出入国審査
(1)リヒテンシュタイン入国の際には,上記1.(2)のとおり10年以内に発行され,かつ有効期限がリヒテンシュタイン出国予定日から3か月以上残っている旅券を所持している必要があります。(この規定は,2013年8月21日より適用されています。)リヒテンシュタインは,シェンゲン協定に加盟しており,スイス及びオーストリア国境における入管は,ほとんど取り払われ自由に移動できる状況にありますが,身分証明として,旅券の携行は義務づけられています。
(2)シェンゲン協定域外から域内に入る場合,最初に入域する国において入国審査が行われ,その後のシェンゲン協定域内の移動においては原則として入国審査が行われません。
しかし最近,ドイツ以外のシェンゲン協定域内国に長期滞在を目的として渡航した邦人が,経由地であるドイツで入国審査を受ける際に,ドイツで入国管理当局から(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証(もしくは長期滞在査証),又は(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注),及び(ウ)同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ,これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しております。
このため,現地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には,注意が必要です。
ドイツ以外の国では同様の事例は発生しておりませんが,シェンゲン協定域内国での長期滞在を目的に渡航する場合には,滞在国及び経由国の入国審査,滞在許可制度の詳細につき,各国の政府観光局,我が国に存在する各国の大使館等に問い合わせるなどし,事前に確認するようにしてください。
(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
ドイツに3ヶ月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により,(ア)ビザの発行目的によってドイツでの永久ないし一時滞在,(イ)シェンゲン協定域内国のトランジット又はドイツへの入国許可を取得。
○シェンゲン協定域内国:26カ国
アイスランド,イタリア,エストニア,オーストリア,オランダ,ギリシャ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,ハンガリー,フィンランド,フランス,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,ラトビア,リトアニア,ルクセンブルク,リヒテンシュタイン
3. 外貨申告
10,000スイスフラン相当額以上を持ち込む場合は,申告が必要です。犯罪防止のため,所有者,使途,出所を申告する必要があります。
4. 通関
持込みが規制又は禁止されている物品には,肉・魚製品,乳製品,野菜,銃器,麻薬及び大麻等があります。
● 滞在時の留意事項
現在のところ,特段の留意事項はありません。
(1)現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく在スイス日本国大使館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,在スイス日本国総領事館まで送付してください。
(2)在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は,外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ )。「たびレジ」に渡航期間・滞在先・連絡先等を登録すると,滞在先の最新の安全情報がメールで届き,緊急時には在スイス日本国大使館からの連絡を受けることができます。安全情報の受け取り先として,家族・同僚等のメール アドレスも追加登録できますので,併せてご活用ください。
● 風俗,習慣,健康等
現在のところ,特段の留意事項はありませんが,必要な予防接種等については以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
○感染症情報(http://www.forth.go.jp )。
● 緊急時の連絡先
◎警察:電話997
◎救急車:電話998
◎消防署:電話999
○在スイス日本国大使館(リヒテンシュタインを兼轄)
電話: (市外局番31) 300-22-22
国外からは(国番号41)31-300-22-22
(問い合わせ先)
(問い合わせ窓口)
○ 外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902,2903
(外務省関連課室連絡先)
○ 外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)5139
○ 外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)3047
○ 外務省 海外安全ホームページ
http://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/sp/index.html (スマートフォン版)
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (モバイル版)
(現地大使館連絡先)
○在スイス日本国大使館(リヒテンシュタインを兼轄)
住所:Engestrasse 53, 3012 Berne, Switzerland
電話: (市外局番31) 300-22-22
国外からは(国番号41)31-300-22-22
ファックス : (市外局番31) 300-22-55
国外からは(国番号41)31-300-22-55